国際結婚の手続きを調べると、「婚姻届はどこへ出す?」「先に日本で結婚するのと海外で結婚するのは何が違う?」「必要書類はいつ集める?」「結婚したら在留資格は自動で変わる?」と、別々の手続きが一度に出てきます。
最初に整理したいのは、国際結婚の手続きには大きく「日本で先に婚姻するルート」と「外国で先に婚姻するルート」があるということです。
そのうえで、婚姻を法律上成立させる手続きと、外国籍配偶者が日本で暮らすための在留手続きを分けます。
この記事では、必要書類一つひとつの取得方法まで広げず、国際結婚全体の順番と、どの段階で何を確認するかを整理します。
必要書類を一覧で確認したい場合は、国際結婚の必要書類へ進んでください。婚姻要件具備証明書だけを詳しく確認したい場合は、婚姻要件具備証明書の解説をご覧ください。
※必要書類、認証、翻訳、届出先は国籍・婚姻する国・居住地・婚姻歴などによって異なります。実際の手続き前に、提出先の市区町村、相手国の大使館・領事館、海外で婚姻する場合は現地の婚姻担当機関へ最新情報をご確認ください。
結論|国際結婚は「どこで先に婚姻を成立させるか」から決める
| ルート | 最初の手続き | その後 |
|---|---|---|
| 日本で先に婚姻 | 日本の市区町村へ婚姻届を提出 | 必要に応じて相手国でも婚姻登録・報告。その後、在留資格を確認 |
| 外国で先に婚姻 | その国の法律に従って婚姻を成立 | 日本人側の戸籍へ反映するため日本へ婚姻届。その後、在留資格を確認 |
「日本先行が必ず簡単」「海外先行が必ず早い」ということではありません。
二人が現在どこにいるか、相手国で婚姻登録が必要か、取得する書類、翻訳・認証、結婚後に住む国などを見て決めます。
婚姻手続きと在留資格は別
国際結婚では、次の二つを混同しないことが重要です。
| 手続き | 目的 |
|---|---|
| 婚姻手続き | 二人の婚姻を法律上成立させる |
| 在留手続き | 外国籍配偶者が日本でどの在留資格で暮らすかを確認・申請する |
日本人と結婚しただけで、外国籍配偶者の在留資格が自動的に「日本人の配偶者等」へ変わるわけではありません。
結婚後に日本で暮らす予定なら、婚姻成立後に現在の在留資格と今後の活動を確認します。
詳しくは、国際結婚後の在留資格をケース別に整理した記事をご覧ください。
日本で先に国際結婚する場合の流れ
日本方式で婚姻する場合は、一般的に次の順番で進めます。
- 婚姻届を提出する市区町村を決める
- 二人の国籍・婚姻歴を伝えて必要書類を事前確認する
- 外国籍配偶者側の婚姻要件を確認する書類を取得する
- 必要な国籍・身分関係書類を準備する
- 外国語書類に必要な日本語訳を準備する
- 婚姻届を作成する
- 市区町村へ婚姻届と必要書類を提出する
- 相手国側でも婚姻登録・報告が必要か確認する
- 日本で暮らすなら在留資格を確認する
STEP1|最初に市区町村へ必要書類を確認する
国際結婚では、一般的な「必要書類一覧」を見て先に書類を集め始めるより、提出予定の市区町村へ確認してから動く方が安全です。
必要書類は、外国籍配偶者の国籍、現在地、婚姻歴、提出する証明書の種類などで変わることがあります。
市区町村へ問い合わせるときは、少なくとも、
- 日本人側の本籍地
- 外国籍配偶者の国籍
- 現在どの国に住んでいるか
- 日本で婚姻届を出す予定であること
- 過去の婚姻・離婚・死別の有無
を伝えると確認しやすくなります。
STEP2|外国籍配偶者の婚姻要件を確認する
日本で外国籍の人が婚姻する場合、その人が本国法上、婚姻できる状態かを確認します。
そのための代表的な書類が婚姻要件具備証明書です。
ただし、すべての国が同じ名称・形式の証明書を発行しているわけではありません。
発行しない国では、宣誓書、国籍証明、出生証明、本国法資料など別の書類を組み合わせる場合があります。
取得先、独身証明書との違い、発行しない国の場合の考え方は、婚姻要件具備証明書とは?取得先・独身証明書との違いで詳しく整理しています。
STEP3|必要書類をそろえる
日本で婚姻する場合、婚姻届のほか、外国籍配偶者の婚姻要件や国籍を確認する書類などが必要になります。
一方、海外で先に婚姻した場合に日本へ届けるときは、外国で発行された婚姻証明書や国籍を証する書面など、別の書類を使います。
同じ「国際結婚」でも提出先とルートによって書類が違うため、この記事では細かな書類一覧を重ねません。
STEP4|外国語書類の翻訳を準備する
外国語で作成された証明書を日本の戸籍届出で使用する場合、日本語訳が必要になることがあります。
誰が翻訳できるか、翻訳者情報をどう記載するか、原本と訳文を何通出すかなどは提出先へ確認してください。
また、外国側へ日本の公文書を提出する場合には、翻訳だけでなくアポスティーユや領事認証などが必要になることがあります。
認証が必要かどうかは、提出国・提出機関・書類によって異なります。
STEP5|日本で婚姻届を提出する
日本方式で婚姻を成立させる場合は、婚姻届を市区町村へ提出します。
外国籍配偶者の氏名、生年月日、本籍欄、父母欄などは、日本人同士の婚姻届とは記載方法が異なる部分があります。
証人欄や外国籍配偶者の記載方法を含め、婚姻届そのものの書き方は、外国人との婚姻届の書き方で詳しく確認できます。
STEP6|相手国にも婚姻登録が必要か確認する
日本で婚姻が成立した後、その婚姻を相手国側でどう扱うかは国によって異なります。
日本での婚姻成立だけで相手国側にも自動的に反映されるとは限りません。
相手国の大使館・領事館、本国の行政機関などへ、
- 日本で成立した婚姻の登録・報告が必要か
- 日本の婚姻を証明する何の書類が必要か
- 翻訳が必要か
- アポスティーユ・領事認証等が必要か
を確認します。
海外で先に国際結婚する場合の流れ
外国の方式で先に婚姻する場合は、その国の法律に従って婚姻を成立させます。
- 現地の婚姻担当機関へ必要書類を確認する
- 日本人側に必要な婚姻要件具備証明書等を取得する
- 必要な翻訳・認証を行う
- 現地法に従って婚姻を成立させる
- 婚姻証明書を取得する
- 日本人側の戸籍へ反映するため、日本へ婚姻届を提出する
- 結婚後に暮らす国に応じて在留・移民手続きを確認する
海外婚の手順は国ごとの差が大きいため、詳細は海外で国際結婚する場合の手続きへ分けています。
海外で婚姻したら、日本への届出も確認する
日本人と外国籍の人が外国の方式で有効に婚姻した場合、日本人側の戸籍へその事実を記載するため、日本の在外公館または日本の市区町村へ婚姻届を提出します。
外務省は、外国の方式によって成立した日本人と外国人の婚姻について、婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。
この届出は、すでに外国法上成立している婚姻を日本側の戸籍へ反映するためのものです。
そのため、日本方式でこれから婚姻を成立させる婚姻届とは、必要書類や意味が異なります。
海外婚後の日本への届出では何が必要?
外務省は、日本人と外国人が外国の方式で婚姻した場合の代表的な書類として、婚姻届、外国官公署が発行した婚姻証明書と日本語訳、外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面と日本語訳を案内しています。
戸籍謄本は原則不要ですが、本籍地の戸籍情報が電算化されていない場合などは例外があります。
実際の証明書名や必要通数は在外公館・市区町村へ確認してください。
日本で先にするか、海外で先にするかの判断基準
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 現在地 | 二人が現在日本にいるのか、海外にいるのか |
| 書類 | どちらのルートで取得しやすい書類が多いか |
| 相手国での登録 | 日本婚後に別途登録が必要か |
| 翻訳・認証 | アポスティーユ等が必要か |
| 結婚後の居住国 | 日本に住むのか、外国に住むのか |
| 在留・移民手続き | 結婚後にどの制度を使う予定か |
「書類が1枚少ない」という理由だけで決めず、婚姻成立後の登録・在留手続きまで含めて比較します。
国際結婚の手続きで混同しやすい5つのこと
婚姻届を出せば在留資格も変わる
変わりません。婚姻と在留資格は別です。
婚姻要件具備証明書は全員同じ形式
国によって発行機関・名称・代替書類が異なります。
日本で結婚すれば相手国にも自動登録される
相手国側の登録・報告の扱いを確認する必要があります。
海外で結婚すれば日本への届出は不要
日本人側の戸籍へ婚姻を反映するため、日本への届出を確認します。
必要書類はネット上の一覧だけで確定できる
国籍・提出先・婚姻歴などで変わるため、提出先への事前確認が必要です。
迷ったらこの順番で確認する
- 日本先行か海外先行か決める
- 最初の提出先へ必要書類を確認する
- 婚姻要件具備証明書などを取得する
- 翻訳・認証の要否を確認する
- 婚姻を成立させる
- もう一方の国への登録・届出を確認する
- 結婚後の居住国に合わせて在留・移民手続きを確認する
この順番にすると、「婚姻届」「必要書類」「戸籍」「在留資格」の話を一度に混ぜずに進められます。
関連ページの使い分け
| 知りたいこと | 読むページ |
|---|---|
| 国際結婚全体の手続き順 | このページ |
| 必要書類の一覧・取得先・翻訳・認証 | 国際結婚の必要書類 |
| 婚姻要件具備証明書だけ詳しく知りたい | 婚姻要件具備証明書 |
| 外国人との婚姻届の書き方 | 外国人との婚姻届 |
| 海外で先に婚姻する場合 | 海外で国際結婚する手続き |
| 結婚後の日本での在留資格 | 国際結婚後の在留資格 |
よくある質問
国際結婚は日本で先に手続きした方が簡単ですか?
一律には言えません。現在地、相手国側の婚姻登録、取得書類、翻訳・認証、結婚後に住む国まで含めて比較してください。
日本で国際結婚するとき、何から始めますか?
提出予定の市区町村を決め、二人の国籍・婚姻歴などを伝えて必要書類を確認するところから始めます。
婚姻要件具備証明書は必ず必要ですか?
代表的な証明書ですが、国によって発行されない場合があります。その場合は別の書類で婚姻要件を確認することがあります。提出先へ確認してください。
外国で結婚したら日本でも自動的に戸籍へ載りますか?
自動的に日本人側の戸籍へ反映されるわけではありません。外国の方式で成立した婚姻について、日本への届出を行います。
海外婚後、日本への届出はいつまでですか?
外務省は、日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。
結婚したら「日本人の配偶者等」に自動変更されますか?
されません。現在の在留資格を維持できる場合もあり、海外から移住する場合は別の入国前手続きがあります。詳しくは在留資格の記事で確認してください。
まとめ|全体の順番を決めてから、書類の詳細へ進む
国際結婚の手続きで最初に決めるのは、「必要書類を何枚集めるか」ではありません。
日本で先に婚姻するのか、外国で先に婚姻するのか。
このルートを決め、最初の提出先へ必要書類を確認し、婚姻を成立させた後に、もう一方の国への登録と在留・移民手続きを確認します。
必要書類の詳細は、国際結婚の必要書類へ進んでください。
婚姻要件具備証明書だけを確認したい場合は、婚姻要件具備証明書の解説をご覧ください。
参考・確認先
※この記事は国際結婚手続きの一般的な流れを整理したものです。国・地域・提出先・婚姻歴等によって必要書類・認証・届出方法は異なります。実際の手続き前に各公的機関の最新案内をご確認ください。

