国際結婚の必要書類を調べると、「婚姻要件具備証明書」「国籍証明書」「出生証明書」「戸籍謄本」「翻訳」「アポスティーユ」など、多くの書類名が出てきます。
ただし、国際結婚の必要書類は全員同じではありません。
必要書類は、
- 日本で先に婚姻するのか
- 外国で先に婚姻するのか
- 外国籍配偶者の国籍
- 現在どの国に住んでいるか
- 過去の婚姻・離婚・死別があるか
- 婚姻後に相手国へ登録・報告する必要があるか
などで変わります。
この記事では、手続き全体の順番を繰り返すのではなく、「どこへ何を提出するか」という必要書類チェックリストとして整理します。
国際結婚全体の順番を先に確認したい場合は、国際結婚の手続き|日本婚・海外婚・在留資格までの流れをご覧ください。
婚姻要件具備証明書の意味、取得先、独身証明書との違い、発行しない国の場合の考え方は、婚姻要件具備証明書の詳しい解説へ分けています。
※必要書類は国籍・提出先・婚姻歴・現地制度によって異なります。書類を取得する前に、日本で婚姻するなら提出予定の市区町村、海外で婚姻するなら現地の婚姻担当機関、相手国へ登録するなら大使館・領事館等へ最新情報をご確認ください。
結論|必要書類は「提出先」で4つに分ける
| 場面 | 主な提出先 | この記事で確認すること |
|---|---|---|
| 日本で先に婚姻 | 日本の市区町村 | 婚姻届、外国人側の婚姻要件・国籍等を示す書類 |
| 外国で先に婚姻 | 外国の婚姻担当機関 | 日本人側の婚姻要件証明、身分・戸籍関係資料等 |
| 外国婚を日本へ届ける | 在外公館・日本の市区町村 | 婚姻届、外国の婚姻証明書、国籍を証する書面、訳文等 |
| 日本婚を相手国へ登録 | 相手国の行政機関・大使館等 | 日本の婚姻成立を示す書類、翻訳・認証等 |
同じ「国際結婚の必要書類」でも、提出先が違えば書類も変わります。
日本で先に婚姻する場合のチェックリスト
日本人と外国籍の人が日本方式で婚姻する場合、まず提出予定の市区町村へ必要書類を確認します。
代表的には次の書類を確認します。
- □ 婚姻届
- □ 窓口へ来る人の本人確認書類
- □ 外国籍配偶者の婚姻要件を確認できる書類
- □ 外国籍配偶者の国籍を確認できる書類
- □ 必要に応じて出生証明書
- □ 過去に婚姻歴がある場合は離婚・死別を確認する書類
- □ 外国語書類の日本語訳
- □ 自治体から追加で指定された書類
この一覧は全国共通の確定リストではありません。
外国籍配偶者の国籍や提出する証明書の内容によって、必要な書類が追加・省略される場合があります。
1.婚姻届
日本でこれから婚姻を成立させる場合は、通常の婚姻届を使用します。
外国籍配偶者との婚姻でも用紙自体は同じですが、外国籍配偶者の氏名、生年月日、本籍欄、父母欄などは日本人同士とは記載方法が異なる部分があります。
婚姻届そのものの書き方は、外国人との婚姻届の書き方で詳しく確認してください。
2.本人確認書類
窓口へ婚姻届を持参する人について、本人確認書類を求められます。
例として、
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
などがあります。
郵送や時間外提出などでは確認方法が異なる場合があるため、提出先へ確認してください。
3.外国籍配偶者の婚姻要件を確認する書類
日本で外国籍の人が婚姻する場合、その人が本国法上、婚姻できる状態かを確認します。
代表的な書類が婚姻要件具備証明書です。
ただし、すべての国が同じ名称・形式の証明書を発行しているわけではありません。
証明書を発行しない国では、宣誓書、国籍証明、出生証明、本国法資料などを組み合わせて確認する場合があります。
この書類の詳細は、婚姻要件具備証明書とは?取得先・独身証明書との違いへ分けています。
4.国籍を証明する書類
外国籍配偶者の国籍を確認するため、パスポートや国籍証明書等を求められる場合があります。
婚姻要件具備証明書等の中に必要な情報が記載されている場合、別の国籍証明書を省略できることもあります。
「パスポートだけでよい」と自己判断せず、提出予定の市区町村へ確認してください。
5.出生証明書
出生証明書を求める自治体・ケースもあります。
一方で、婚姻要件具備証明書、パスポート、国籍証明書等で必要事項を確認できる場合には、別途不要となることもあります。
出生証明書は「国際結婚なら必ず必要」とも「常に不要」とも言えません。
6.離婚・死別を証明する書類
外国籍配偶者に過去の婚姻歴がある場合は、現在婚姻できる状態であることを確認するため、
- 離婚証明書
- 離婚判決・離婚登録に関する証明書
- 前配偶者の死亡証明書
などを求められる場合があります。
再婚可能時期など本国法上の確認が必要になることもあるため、婚姻歴がある場合は最初の問い合わせ時に伝えてください。
7.外国語書類の日本語訳
外国語で作成された証明書を日本の戸籍届出で使用する場合は、日本語訳を求められます。
訳文には翻訳者を明らかにします。
法務省の一般案内では、戸籍届出に添付する外国語書類について本人が翻訳者でも差し支えないとされていますが、提出先や書類によって確認が必要です。
外国の行政機関へ提出する場合は、認証翻訳、公証、指定翻訳者等を求められる場合があります。
日本人側の戸籍謄本は必要?
国内の戸籍届出では、2024年3月から戸籍情報連携により、戸籍証明書等の添付は原則不要となっています。
また、在外公館への戸籍・国籍関係届についても、2024年4月から戸籍謄本の添付は原則不要と外務省が案内しています。
ただし、本籍地で戸籍情報が電算化されていない場合などは例外があります。
「国際結婚だから戸籍謄本を必ず取る」と決めず、提出先の最新案内を確認してください。
外国で先に婚姻する場合のチェックリスト
海外で外国の方式に従って婚姻する場合、必要書類は婚姻を成立させる国・地域の制度によって決まります。
日本人側について、代表的に確認されることがあるのは、
- □ パスポート
- □ 婚姻要件具備証明書
- □ 戸籍全部事項証明書等
- □ 出生・身分関係を示す資料
- □ 住所を示す資料
- □ 過去の婚姻歴を示す資料
- □ 指定言語への翻訳
- □ アポスティーユ・領事認証等
です。
これらがすべて必要という意味ではありません。
現地の婚姻担当機関へ、書類名、発行からの有効期間、原本・コピー、翻訳方法、認証方法まで確認します。
海外婚全体の流れは、海外で国際結婚するには?外国方式の婚姻と日本への届出で整理しています。
日本人の婚姻要件具備証明書はどこで取る?
日本人が外国で婚姻する際に、婚姻要件具備証明書を求められることがあります。
取得先として、
- 法務局・地方法務局等
- 本籍地の市区町村
- 在外公館
などが関係する場合があります。
ただし、提出先の外国機関が「どの機関が発行した証明書を受け付けるか」を指定することがあります。
先に外国側へ確認してから取得してください。
外国婚を日本へ届ける場合のチェックリスト
日本人と外国籍の人が外国の方式で有効に婚姻した場合、日本人側の戸籍へ婚姻の事実を記載するため、日本の在外公館または日本の市区町村へ届出を行います。
外務省が案内する代表的な必要書類は、
- □ 婚姻届
- □ 外国官公署が発行した婚姻証明書の原本
- □ 婚姻証明書の日本語訳
- □ 外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面
- □ 国籍を証する書面の日本語訳
です。
戸籍謄本は原則不要ですが、本籍地の戸籍が電算化されていない場合などは例外があります。
必要通数や書類名は届出先の在外公館等へ事前に確認してください。
外国婚後の日本への届出期限
外国の方式で成立した日本人と外国人の婚姻について、外務省は婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。
海外婚の流れ全体は、海外婚の手続きで確認してください。
日本で婚姻した後、相手国へ登録する場合のチェックリスト
日本で婚姻が成立しても、外国籍配偶者の本国へ自動的に婚姻登録されるとは限りません。
国によっては、
- □ 婚姻届受理証明書
- □ 婚姻後の戸籍全部事項証明書
- □ パスポート
- □ 出生証明書
- □ 相手国所定の申請書
- □ 指定言語への翻訳
- □ アポスティーユ・領事認証等
を求められる場合があります。
どの書類を「婚姻成立の証明」として受け付けるかは国・機関によって異なります。
婚姻届受理証明書と戸籍のどちらを使うかも、先に相手国側へ確認してください。
婚姻届受理証明書と戸籍は同じではない
婚姻届受理証明書は、市区町村が婚姻届を受理したことを証明する書類です。
一方、戸籍全部事項証明書等では、婚姻後の戸籍記載を確認できます。
外国の提出先がどちらを求めているかを確認してから取得します。
アポスティーユは国際結婚なら必ず必要?
必ずではありません。
アポスティーユは、ハーグ条約に基づき日本の公文書を外国で使用する際の外務省による証明方法の一つです。
必要かどうかは、
- 提出する国が条約締約国か
- 提出する書類の種類
- 提出先機関が何を要求しているか
などで変わります。
条約対象外の国や書類では、公印確認と領事認証など別の手続きになる場合があります。
「国際結婚だからすべての書類にアポスティーユを付ける」とは考えず、提出先の指定を先に確認してください。
原本は何通必要?
手続きごとに異なります。
国際結婚では、短期間に、
- 婚姻成立のための手続き
- 相手国への婚姻登録
- 日本への届出
- 在留・移民手続き
が続く場合があります。
同じ証明書を複数の手続きで使う可能性があるなら、取得前に、
- 原本が必要か
- コピーでよいか
- 原本還付があるか
- 必要通数
を各提出先へ確認します。
「発行から3か月以内」は世界共通ルールではない
必要書類の有効期間は、書類・発行機関・提出先によって異なります。
「すべて3か月以内」「すべて6か月以内」といった世界共通のルールがあるわけではありません。
証明書自体の有効期限と、提出先が指定する発行日条件の両方を確認します。
書類取得前チェックリスト
- □ 日本先行か海外先行か決めた
- □ 最初の提出先を決めた
- □ 二人の国籍・婚姻歴を提出先へ伝えた
- □ 正式な書類名を確認した
- □ 発行機関を確認した
- □ 原本・コピー・必要通数を確認した
- □ 発行からの有効期間を確認した
- □ 翻訳者の条件を確認した
- □ アポスティーユ・領事認証等の要否を確認した
- □ 婚姻後にもう一方の国へ登録が必要か確認した
この10項目を確認してから取得すると、「せっかく取った書類が使えない」「認証が足りず取り直す」といった手戻りを減らしやすくなります。
関連ページの使い分け
| 知りたいこと | 読むページ |
|---|---|
| 国際結婚全体の手続き順 | 国際結婚の手続き |
| 必要書類の種類・提出先・翻訳・認証 | このページ |
| 婚姻要件具備証明書だけ詳しく知りたい | 婚姻要件具備証明書 |
| 外国人との婚姻届の書き方 | 外国人との婚姻届 |
| 海外で先に婚姻する場合 | 海外で国際結婚する手続き |
| 結婚後の日本での在留資格 | 国際結婚後の在留資格 |
よくある質問
国際結婚の必要書類は全国共通ですか?
共通部分はありますが、外国籍配偶者の国籍、提出先、婚姻歴、証明書の内容などで追加・代替書類が変わる場合があります。
婚姻要件具備証明書は必ず必要ですか?
代表的な証明書ですが、同じ形式の証明書を発行しない国もあります。その場合は別の資料で婚姻要件を確認することがあります。
出生証明書は必ず必要ですか?
一律ではありません。国籍、提出する他の証明書、自治体の確認方法によって必要性が異なります。
戸籍謄本は必要ですか?
日本の戸籍届出では戸籍情報連携により原則不要となっていますが、電算化されていない戸籍など例外があります。海外の婚姻担当機関へ提出する場合は、日本人側の戸籍証明を求められることがあります。
日本語訳は自分で作れますか?
日本の戸籍届出では本人による翻訳が認められる一般案内があります。一方、外国へ提出する書類は認証翻訳等を求められる場合があるため、提出先へ確認してください。
アポスティーユは必要ですか?
提出する国・書類・機関によって異なります。自己判断で取得せず、提出先が求めている証明方法を確認してください。
まとめ|必要書類は「書類名」ではなく「提出先」から確認する
国際結婚では、多くの証明書名が出てきます。
しかし、最初に確認すべきなのは「婚姻要件具備証明書が必要か」ではなく、どの国で先に婚姻し、どこへ何を提出するかです。
提出先が決まれば、必要書類、取得先、翻訳、認証、原本・通数、有効期間を順番に確認できます。
国際結婚全体の順番を確認する場合は、国際結婚の手続きへ戻ってください。
婚姻要件具備証明書だけを詳しく確認する場合は、婚姻要件具備証明書の解説へ進んでください。
参考・確認先
※この記事は国際結婚の必要書類について一般的に整理したものです。国・地域・提出先・婚姻歴等によって書類、認証、翻訳方法は異なります。実際の取得前に各提出先の最新案内をご確認ください。

