在留資格「日本人の配偶者等」とは?必要書類・申請・更新・就労を解説

国際結婚後に日本で暮らす方法を調べると、「配偶者ビザ」という言葉をよく目にします。

日本人と結婚した外国籍の夫・妻について、一般に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれているものの中心が、正式な在留資格「日本人の配偶者等」です。

このページでは、「日本人の配偶者等」そのものに絞り、対象者、認定・変更・更新、必要書類、生活費を示す資料、夫婦関係を示す資料、就労、離婚・死別後の届出まで整理します。

「今の就労資格をそのまま使える?」「海外在住なら何から始める?」「留学中・短期滞在中はどう考える?」など、国際結婚後の在留資格を現在の状況から選びたい場合は、先に国際結婚後の在留資格をケース別に整理した総合記事をご覧ください。

※本記事は、日本人の夫または妻として「日本人の配偶者等」を申請するケースを中心に扱います。同じ在留資格には日本人の実子・特別養子も含まれますが、必要書類は異なります。実際の申請では出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。

目次

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

「日本人の配偶者等」は、出入国管理及び難民認定法上の、身分・地位に基づく在留資格の一つです。

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した人

などが対象です。

国際結婚で外国籍の夫または妻が申請する場合は、このうち「日本人の配偶者」に該当するケースです。

なぜ「日本人の配偶者『等』」なの?

名称に「等」が付いているのは、日本人の夫・妻だけを対象にした在留資格ではないためです。

日本人の実子や特別養子なども対象に含まれます。

ただし、配偶者と子・特別養子では提出する身分関係の証明書が異なるため、申請書類を混同しないようにします。

「配偶者ビザ」は正式名称ではない

「配偶者ビザ」は日常的に使われる呼び方で、法律上の一つの正式な在留資格名ではありません。

日本人と結婚した外国籍の夫・妻の場合、中心となる正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」です。

一方、配偶者が永住者・特別永住者などの場合は、別の在留資格が関係します。

また、海外の日本大使館・総領事館等で発給される査証(ビザ)と、日本で中長期的に在留する根拠となる在留資格も制度上は別です。

在留期間は5年・3年・1年・6月

「日本人の配偶者等」の在留期間は、

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 6月

のいずれかです。

日本人と結婚したから最初から5年が付与される、という制度ではありません。

「日本人の配偶者等」の3つの代表的な申請

状況代表的な手続き
外国籍配偶者が海外にいる在留資格認定証明書交付申請
日本で別の在留資格を持っている在留資格変更許可申請
すでに「日本人の配偶者等」で在留している在留期間更新許可申請

「自分はどれに当たるのか」を先に整理したい場合は、国際結婚後の在留資格の総合記事で、海外在住・就労中・留学中・短期滞在などケース別に確認できます。

海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合

外国籍配偶者が海外にいて、日本人の配偶者として日本へ中長期的に移住する場合は、在留資格認定証明書交付申請を中心に確認します。

一般的には、

  1. 必要な婚姻手続きを完了する
  2. 在留資格認定証明書交付申請を行う
  3. 証明書交付後、海外の日本大使館・総領事館等で査証を申請する
  4. 査証発給後、日本へ入国する

という流れを確認します。

在留資格認定証明書が交付されたことだけで、日本への入国が保証されるわけではありません。

日本国内で別の在留資格から変更する場合

すでに日本で別の在留資格を持つ外国人が「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

ただし、日本人と結婚したから必ず変更しなければならないわけではありません。

現在の就労資格に該当する仕事を今後も続ける場合などは、その在留資格を維持できるケースがあります。

この「今の資格を維持するか、変更するか」という判断は、在留資格総合記事でケース別に整理しています。

申請に必要な代表的な書類

日本人の配偶者として申請する場合、代表的には次のような書類を確認します。

  • 申請書
  • 写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国側の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 世帯全員記載の住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流を確認できる資料

必要書類は、認定・変更・更新のどの申請か、申請者の状況はどうかによって変わります。

この一覧だけで準備を確定せず、実際に行う申請区分の最新ページで確認してください。

写真の提出ルールも確認する

在留手続きでは、申請者本人の写真が必要になる場合があります。

また、制度改定により在留カード用写真の取扱いが変更されることがあります。

申請時点の出入国在留管理庁の案内で、年齢、サイズ、撮影時期などの最新条件を確認してください。

収入はいくら必要?一律の年収基準は公表されていない

公開されている制度案内に、「年収○万円以上なら許可」という一律の金額基準は示されていません。

一方、日本での滞在費用をどのように確保するのかは確認事項になります。

代表的には、課税・納税証明書などを使って世帯の収入や納税状況を示します。

状況によっては、預貯金、就職予定、扶養状況などを含めて生活の見通しを説明することがあります。

重要なのは「年収○万円なら安全」と考えることではなく、日本での生活費をどう継続的に確保するかを、申請内容と資料で説明できる状態にすることです。

質問書では交際・婚姻に至った経緯を確認する

日本人の配偶者としての申請では、質問書を提出します。

質問書では、交際・婚姻に至った経緯や夫婦の状況などを記載します。

記載するときは、事実に沿い、申請書、戸籍、結婚証明書、出入国歴、交流資料などと矛盾しないようにします。

「審査に通りやすそうな説明」を作るのではなく、実際の経緯を時系列で整理することが基本です。

夫婦写真・SNS・通話記録は何のために出す?

婚姻関係の実態を確認する資料として、夫婦の交流を示す資料が案内されています。

例として、

  • 夫婦で写ったスナップ写真
  • SNS上のやり取り
  • 通話記録

などがあります。

ここでも、量を増やせばよいという考え方ではなく、実際の交際・婚姻経緯と整合する資料を準備します。

更新申請では何を確認する?

すでに「日本人の配偶者等」で在留していて、引き続き日本で暮らす場合は、在留期間更新許可申請を行います。

6か月以上の在留期間を持つ場合、原則として満了日の3か月前から更新申請できます。

更新だから自動的に同じ在留期間が付与されるとは限りません。

在留期限を過ぎないよう、早めに必要書類と最新の申請方法を確認します。

「日本人の配偶者等」は仕事を自由に選べる?

「日本人の配偶者等」は、就労系在留資格のように在留資格上の活動範囲が特定の職種へ限定されません。

  • 正社員
  • アルバイト
  • 転職
  • 自営業・事業

など幅広い働き方が可能です。

ただし、医師、看護師、弁護士など、その職業自体に免許・資格が必要な場合は、別途その要件を満たす必要があります。

離婚・死別した場合は14日以内の届出を確認する

日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」で在留している人が離婚・死別した場合は、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

離婚・死別したあとも、その在留資格で無期限に在留できるという意味ではありません。

今後の生活状況に応じて、別の在留資格への変更等を確認します。

別居したらすぐ在留資格が取り消される?

単なる別居だけで直ちに取消しと決まるわけではありません。

一方、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、正当な理由がなければ在留資格取消しの対象になる可能性があります。

DVからの避難、子どもの養育、離婚調停・訴訟中など、事情によって扱いが異なるため、個別の事情がある場合は早めに確認してください。

申請手数料は申請時点の制度を確認する

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請では、手数料が必要になります。

手数料制度は改定されることがあるため、古い金額を前提にせず、申請時点の出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。

申請前チェックリスト

  • □ 自分が認定・変更・更新のどの申請に当たるか確認した
  • □ 日本人配偶者の戸籍へ婚姻が反映されているか確認した
  • □ 外国側の結婚証明書を確認した
  • □ 申請区分ごとの最新必要書類を確認した
  • □ 課税・納税資料など生活費を示す資料を準備した
  • □ 身元保証書を準備した
  • □ 質問書を事実に沿って作成した
  • □ 夫婦写真を準備した
  • □ 必要に応じてSNS・通話記録等を整理した
  • □ 現在の在留期限を確認した
  • □ 最新の申請手数料を確認した

国際結婚・配偶者ビザに関するFAQ

国際結婚すれば「日本人の配偶者等」は必ず取れますか?

必ずではありません。法律上の婚姻成立と、在留資格の許可は別です。

配偶者ビザと「日本人の配偶者等」は違いますか?

日本人と結婚した外国籍の夫・妻について「配偶者ビザ」と呼ぶ場合、通常は「日本人の配偶者等」を指して使われることがあります。ただし「配偶者ビザ」は正式な在留資格名ではありません。

永住者と結婚した場合も「日本人の配偶者等」ですか?

違います。配偶者が日本人なのか、永住者・特別永住者なのかなどによって、関係する正式な在留資格が異なります。

必要な年収はいくらですか?

一律の金額基準は公表されていません。日本での生活費をどのように確保するかを、申請内容と資料で示します。

LINEやSNSも提出しますか?

夫婦の交流資料として、SNS記録・通話記録等が例示されています。実際の申請区分と状況に応じて、最新の必要書類案内を確認してください。

離婚したら何日以内に届出が必要ですか?

日本人の配偶者として在留している人が離婚・死別した場合は、その日から14日以内に配偶者に関する届出を確認します。

結婚後も今の就労資格を使えますか?

現在の資格に該当する仕事を続ける場合、その資格を維持できるケースがあります。「日本人の配偶者等」へ変更するかどうかは、現在の資格と今後の活動から判断します。詳しくは国際結婚後の在留資格の総合記事をご覧ください。

まとめ|「日本人の配偶者等」は申請の中身を確認して準備する

日本人と結婚した外国籍の夫・妻が、日本人の配偶者として日本で暮らすときの代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。

ただし、結婚すれば自動的に付与されるものではありません。

申請するときは、

  1. 認定・変更・更新のどの申請かを確認する
  2. 婚姻関係を示す書類を準備する
  3. 日本での生活費を示す資料を準備する
  4. 質問書・夫婦写真・交流資料を事実に沿って整理する
  5. 取得後も在留期間と必要な届出を管理する

という順番で考えると整理しやすくなります。

「そもそも自分は『日本人の配偶者等』へ変更した方がよいのか」「海外在住・就労中・留学中・短期滞在では何を確認すべきか」を知りたい場合は、国際結婚後の在留資格をケース別に整理した記事へ進んでください。

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参考・確認先

※この記事は在留資格「日本人の配偶者等」に関する一般的な制度整理です。個別の許可可能性を保証するものではありません。制度、提出書類、手数料、運用は変更されることがあります。申請前に出入国在留管理庁等の最新情報をご確認ください。

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