海外で国際結婚をする場合、「現地で結婚すれば日本でも夫婦になる?」「日本人側は何の書類を用意する?」「結婚後、日本への届出は必要?」「いつまでに届ける?」といった疑問が出てきます。
このページで扱うのは、日本人と外国籍の人が、外国の法律に従って婚姻を成立させる「外国方式の婚姻」です。
流れは大きく二段階です。
- 婚姻する国の法律に従って、現地で有効な婚姻を成立させる
- 婚姻成立後、日本人側の戸籍へ婚姻の事実を記載するため日本へ届け出る
このページでは海外婚だけに絞り、現地制度の確認、日本人側の婚姻要件具備証明書、翻訳・認証、婚姻証明書、日本への3か月以内の届出、戸籍への反映まで整理します。
「日本で先に結婚するか、海外で先に結婚するか」から比較したい場合は、国際結婚の手続き|日本婚・海外婚・在留資格までの流れをご覧ください。
必要書類を一覧で確認したい場合は、国際結婚の必要書類チェックリストへ進んでください。
※海外婚の要件、必要書類、翻訳、認証方法は国・州・地域等によって異なります。婚姻前に現地の婚姻担当機関、日本大使館・総領事館等の最新情報をご確認ください。
結論|海外婚は「現地で成立→証明書取得→日本へ報告」の3段階
| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 1.現地で婚姻を成立 | その国・地域の法律上、有効な婚姻として成立する条件を満たす |
| 2.婚姻証明書を取得 | 権限ある機関から婚姻証明書・婚姻証書等を受け取る |
| 3.日本へ届け出る | 原則として婚姻成立日から3か月以内に、日本人側の戸籍へ反映する届出を行う |
海外婚で最も重要なのは、結婚式を挙げた日と、法律上の婚姻が成立した日を混同しないことです。
外国で結婚式を挙げれば法律上も結婚したことになる?
必ずしもなりません。
外国での式だけで婚姻が成立する制度もあれば、行政機関への登録、婚姻許可証、婚姻登録官の手続きなどが必要な制度もあります。
確認するのは、
- その国・地域の法律上、有効な婚姻として成立したか
- 婚姻成立日がいつか
- 権限ある機関から婚姻証明書等が発行されるか
です。
式場や宗教施設で式を行ったことだけを根拠に、日本側の届出へ進まないようにしてください。
海外で国際結婚する基本の流れ
- 婚姻する国・地域を決める
- 現地の婚姻担当機関へ必要条件を確認する
- 日本人側に必要な証明書を確認する
- 必要な翻訳・アポスティーユ・認証等を確認する
- 外国籍配偶者側の必要書類も準備する
- 現地法に従って婚姻を成立させる
- 婚姻証明書等を取得する
- 日本への届出に必要な日本語訳等を準備する
- 原則3か月以内に日本へ届け出る
- 日本人側の戸籍への反映を確認する
STEP1|最初に現地の婚姻担当機関へ確認する
海外婚では、最初の確認先は「日本の市区町村」ではなく、実際に婚姻を成立させる外国の担当機関です。
次の点を確認します。
- 日本人と外国籍の人がその国・地域で婚姻できるか
- 二人とも現地へ行く必要があるか
- 事前の居住期間要件があるか
- 予約が必要か
- 日本人側にどの証明書を求めるか
- 書類の発行日・有効期限条件
- 翻訳言語と翻訳者の条件
- アポスティーユ・公印確認・領事認証等が必要か
- 婚姻成立後にどの名称の証明書が発行されるか
同じ国でも、州・省・自治体などによって手続きが異なる場合があります。
一般的な国別記事だけで書類を確定せず、実際の担当機関へ確認してください。
STEP2|日本人側の婚姻要件具備証明書を確認する
外国方式で婚姻する際、現地の婚姻担当機関から、日本人が日本法上婚姻できる状態であることを示す婚姻要件具備証明書を求められる場合があります。
日本人の婚姻要件具備証明書は、
- 法務局・地方法務局等
- 本籍地の市区町村
- 日本大使館・総領事館等の在外公館
で取得できる場合があります。
ただし、取得しやすい場所を先に選ばない方が安全です。
外国側が「どの機関が発行した証明書を受け付けるか」を指定することがあるため、提出先へ確認してから発行機関を選ぶことが重要です。
取得方法、独身証明書との違い、法務局での申請、認証、有効期限は、婚姻要件具備証明書の詳しい解説で確認できます。
STEP3|翻訳・アポスティーユ・認証を確認する
日本で発行された公文書を外国へ提出する場合、現地側から、
- 指定言語への翻訳
- アポスティーユ
- 外務省の公印確認
- 相手国の大使館・領事館による認証
- 公証・認証翻訳
などを求められる場合があります。
海外婚だからすべての書類へアポスティーユを付ける、というルールではありません。
必要な証明方法は、提出国、文書の発行機関、提出先によって異なります。
翻訳は自分で作れる?
外国側へ提出する日本語書類について、自分で翻訳できるかは現地制度によります。
指定翻訳者、認証翻訳、公証などが必要な場合があります。
一方、日本への婚姻届に添付する外国語書類の日本語訳には、日本側の別のルールがあります。
「日本では本人翻訳が認められるから、外国提出でも大丈夫」と考えないでください。
STEP4|現地法上の婚姻を成立させる
必要書類を整えたら、現地の制度に従って婚姻を成立させます。
制度によって、
- 行政機関への婚姻登録
- Marriage License等の事前取得
- 婚姻登録官の前での手続き
- 所定の式・宣誓
- 登録後の証明書発行
などがあります。
国・地域ごとに制度が異なるため、婚姻成立条件は現地機関の案内を優先してください。
婚姻成立日を必ず確認する
日本への届出期限を管理するため、外国法上の婚姻成立日を確認します。
式を挙げた日、婚姻申請をした日、証明書を受け取った日が、必ずしも婚姻成立日と同じとは限りません。
婚姻証明書等に記載された日付と現地制度を確認してください。
STEP5|婚姻証明書を取得する
現地法上の婚姻が成立したら、権限ある機関が発行する婚姻証明書・婚姻証書等を取得します。
日本への届出では、外国官公署が発行した婚姻証明書が重要な証明資料になります。
受け取ったら確認すること
- 夫婦の氏名
- 生年月日
- 国籍
- 婚姻成立日
- 発行機関
- 氏名のスペル
誤記がある場合は、日本への届出前に現地の発行機関へ確認します。
婚姻証明書は何通取ればいい?
海外婚後には、日本への婚姻届だけでなく、在留・移民、氏名変更、相手国側の行政手続きなどで婚姻証明書を使う場合があります。
必要通数は一律ではありません。
原本提出かコピー可か、原本還付があるかも含め、各提出先へ確認してください。
STEP6|海外婚成立後、日本へ婚姻を届け出る
日本人と外国籍の人が外国の方式で有効に婚姻した場合、日本人側の戸籍へ婚姻の事実を記載するため、日本への届出を行います。
外務省は、日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合について、婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。
日本への届出先
届出先は、
- 婚姻した地域を管轄する日本大使館・総領事館等の在外公館
- 日本国内の市区町村役場
です。
外務省は、在外公館または日本の市区町村役場への郵送も案内しています。
実際の送付先、必要通数、原本の扱いは届出予定先へ確認してください。
日本への届出人は誰?
日本人と外国人が外国の方式で婚姻した場合、外務省は日本人当事者を届出人として案内しています。
外国人配偶者が届け出ることもできます。
日本方式でこれから婚姻を成立させる婚姻届とは、届出の意味が異なります。
日本への代表的な必要書類
外務省の現在の案内では、代表的に次の書類が示されています。
- 婚姻届
- 外国官公署が発行した婚姻証明書の原本
- 婚姻証明書の日本語訳
- 外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面
- その日本語訳
外務省の案内では必要通数は2通とされていますが、証明書の名称や実際の通数については、あらかじめ届出先在外公館へ確認するよう案内されています。
国際結婚全体の必要書類は、国際結婚の必要書類チェックリストで確認してください。
戸籍謄本は原則不要
外務省は、現在の在外公館への戸籍・国籍関係届について、戸籍謄本の提出は原則不要と案内しています。
ただし、本籍地の戸籍情報が電算化されていない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
古い解説で「海外婚の届出には必ず戸籍謄本」と書かれていても、そのまま使わないようにします。
3か月を過ぎてしまった場合
期限を過ぎたことに気づいた場合は、「もう届出できない」と自己判断せず、速やかに在外公館または市区町村の戸籍窓口へ相談してください。
必要な対応は個別事情によって確認します。
日本への届出日が婚姻日になるわけではない
外国方式ですでに有効に成立した婚姻を日本へ報告する場合、日本へ婚姻届を提出した日に新しく婚姻が成立するわけではありません。
外国法上の婚姻成立を前提に、その事実を日本人側の戸籍へ記載します。
外国籍配偶者の日本戸籍が作られるわけではない
日本人と外国籍の人が婚姻した場合、外国籍配偶者本人について日本の戸籍が作られるわけではありません。
日本人側の戸籍に、外国籍配偶者と婚姻した事実などが記載されます。
海外婚で日本人の姓は自動で変わる?
外国籍の人と婚姻しても、日本人側の氏は当然には変わりません。
外国人配偶者の氏へ変更したい場合、日本の戸籍法上、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに所定の氏変更届を行える制度があります。
姓の変更を詳しく確認したい場合は、国際結婚の姓変更|外国人配偶者の姓・6か月ルールをご覧ください。
海外婚をすれば日本の在留資格も自動で取れる?
取れません。
外国法上の婚姻成立、日本への戸籍届出、日本で暮らすための在留資格は、それぞれ別の手続きです。
結婚後に外国籍配偶者と日本へ移住する場合は、国際結婚後の在留資格で、海外在住から日本へ移住するケースを確認してください。
結婚後も海外で暮らす場合
婚姻後も相手国等で暮らす場合、日本への戸籍届出とは別に、その国での、
- 滞在資格・配偶者資格
- 就労許可
- 住民登録
- 税・社会保障
などを確認します。
日本への届出を済ませたから、外国での在留手続きも完了するわけではありません。
海外婚で起こりやすい失敗
結婚式と法律上の婚姻を同じだと思う
式だけでは婚姻が成立しない制度があります。
日本人の証明書を先に取る
現地側が発行機関や有効期限を指定する場合があります。
アポスティーユをすべての書類へ付ける
必要性は提出国・提出機関・書類によって異なります。
婚姻証明書のスペルや日付を確認しない
日本への届出やその後の手続きへ影響するため、受領時に確認します。
海外で登録したので日本には何もしない
日本人側の戸籍へ婚姻の事実を記載するため、日本への届出が必要です。
婚姻と在留資格を同じ手続きだと思う
日本へ移住する場合は、在留手続きを別に確認します。
海外婚チェックリスト
- □ 婚姻する国・地域を決めた
- □ 現地の婚姻担当機関を特定した
- □ 日本人側に必要な証明書を確認した
- □ 受理される証明書の発行機関を確認した
- □ 書類の有効期限を確認した
- □ 翻訳者の条件を確認した
- □ アポスティーユ・認証等の要否を確認した
- □ 外国籍配偶者側の必要書類を確認した
- □ 現地法上の婚姻成立条件を満たした
- □ 正式な婚姻成立日を確認した
- □ 婚姻証明書を取得した
- □ 氏名・生年月日・婚姻日の誤記がないか確認した
- □ 日本への届出用の日本語訳等を用意した
- □ 原則3か月以内に日本へ届け出る予定を立てた
- □ 日本人側の戸籍への反映を確認する予定を立てた
- □ 日本へ移住する場合は在留資格を別に確認した
国別の記事も確認する
海外婚は国・地域による違いが大きいため、実際の相手国が決まっている場合は国別記事も確認してください。
ただし、国別記事を読んだ場合も、実際に婚姻する州・省・自治体等の最新条件を公的機関へ確認することが前提です。
よくある質問
外国で結婚すれば日本にも自動的に反映されますか?
自動的に日本人側の戸籍へ記載されるわけではありません。外国方式で有効に婚姻した後、日本への届出を行います。
海外で結婚式を挙げれば婚姻成立ですか?
必ずではありません。その国の法律上、有効な婚姻として成立したかを確認してください。
日本人が海外で結婚するとき、何を最初に確認しますか?
実際に婚姻を成立させる現地の担当機関へ、必要書類、発行機関、翻訳、認証、有効期限等を確認します。
海外婚後、日本への届出はいつまでですか?
外務省は、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。
どこへ届けますか?
日本の在外公館または日本国内の市区町村役場へ届けます。郵送も案内されています。
誰が届け出ますか?
外務省は日本人当事者を届出人として案内しており、外国人配偶者が届け出ることもできます。
婚姻証明書の日本語訳は必要ですか?
はい。日本への届出では、婚姻証明書の日本語訳を添付します。
戸籍謄本は必要ですか?
現在の外務省案内では原則不要です。ただし、本籍地の戸籍情報が電算化されていない場合は必要になります。
海外婚をすれば「日本人の配偶者等」も自動的に取れますか?
取れません。婚姻と在留資格は別です。日本へ移住する場合は、在留資格認定証明書等を含む在留手続きを確認します。
まとめ|海外婚は現地制度を基準にし、日本への報告まで完了させる
海外で国際結婚する場合は、日本の婚姻届から考え始めるのではなく、まず婚姻する国・地域の法律上の手続きを確認します。
そして、
- 現地法上の婚姻を成立させる
- 婚姻証明書を取得する
- 日本語訳等を準備する
- 原則として婚姻成立日から3か月以内に日本へ届け出る
- 日本人側の戸籍への反映を確認する
という順番で進めます。
「海外で式を挙げたから終わり」「現地で登録したから日本には何もしなくてよい」と考えないことが重要です。
参考・確認先
※この記事は海外で外国方式の婚姻を行う場合の一般的な流れを整理したものです。国・地域・婚姻担当機関によって要件、必要書類、翻訳、認証方法は異なります。実際の手続き前に各公的機関の最新案内をご確認ください。

