外国籍の相手と結婚すると、「結婚したら自分の姓は相手の姓に変わる?」「夫婦で同じ姓にできる?」「婚姻届に相手の姓を書けば変わる?」「6か月を過ぎたらどうする?」といった疑問が出てきます。
結論からいうと、日本人と外国籍の人が結婚しても、日本人側の姓(戸籍上の氏)は婚姻だけでは自動的に変わりません。
日本人が外国人配偶者の姓へ変更したい場合は、婚姻成立から6か月以内であれば、「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すことで、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
一方、
- 婚姻から6か月を過ぎている
- 外国人配偶者の姓と自分の元の姓を組み合わせた複合姓にしたい
- 外国人配偶者が実際に称している姓とは別の姓にしたい
といった場合は、原則として家庭裁判所の氏変更許可を検討することになります。
この記事では、国際結婚後の姓について、日本人側の姓が自動変更されない理由、6か月以内の変更届、6か月経過後、複合姓、外国人配偶者側の氏名、子どもの姓、離婚・死別後に元の姓へ戻す方法まで整理します。
※戸籍上の正式な用語は「姓」ではなく「氏」です。本記事では検索時に分かりやすいよう「姓」も併用します。実際の届出は、本籍地・所在地の市区町村または在外公館へ最新情報を確認してください。
結論|国際結婚では結婚しただけで姓は変わらない
| ケース | 日本人側の姓 |
|---|---|
| 外国籍の人と婚姻しただけ | 原則そのまま |
| 外国人配偶者の姓へ変更したい・婚姻から6か月以内 | 氏の変更届で変更可能 |
| 婚姻から6か月を経過 | 原則、家庭裁判所の許可が必要 |
| 外国姓+日本姓の複合姓を希望 | 原則、家庭裁判所の許可が必要 |
| 変更後に婚姻解消し元の姓へ戻したい・解消から3か月以内 | 所定の氏の変更届で戻せる |
なぜ国際結婚では日本人の姓が自動的に変わらない?
日本人同士が婚姻する場合は、婚姻届で夫または妻のどちらの氏を称するか選択します。
一方、日本人と外国籍の人の婚姻では、この日本人同士の夫婦同氏の仕組みがそのまま適用されません。
そのため、外国籍の人と婚姻しても、日本人側の戸籍上の氏は原則として婚姻前のままです。
婚姻届の「夫の氏・妻の氏」はどうする?
日本人と外国籍の人が日本方式で婚姻する場合、自治体の現在の記載例では、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の選択欄にはチェックをしない扱いが示されています。
外国人配偶者の姓へ変えたい場合も、婚姻届のこの欄で外国人配偶者の姓を選ぶのではありません。
婚姻届とは別に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出します。
外国人配偶者の姓へ変更する方法
外国籍の人と結婚した日本人が、その外国人配偶者の称している氏へ変更したい場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出します。
戸籍法107条2項に基づく届出です。
婚姻から6か月以内なら家庭裁判所の許可は不要
この届出の大きな特徴は、婚姻成立日から6か月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに変更できることです。
婚姻届と同時に提出することもできます。
また、現在の自治体案内では、婚姻後6か月以内かつ婚姻関係が継続していることが前提とされています。
6か月は「日本へ婚姻届を出した日」から数える?
基準になるのは、原則として婚姻が成立した日です。
日本で婚姻届を出して婚姻した場合はその婚姻成立日、海外で外国方式により婚姻した場合は外国法上の婚姻成立日を確認します。
海外婚の日本への報告が遅れたから、そこから新たに6か月が始まるという考え方ではありません。
氏の変更は婚姻日にさかのぼる?
婚姻と同時に氏の変更届を出さなかった場合、氏変更の効力は婚姻日へ自動的にさかのぼるわけではありません。
現在の自治体・在外公館案内では、氏の変更届が受理された日から変更の効力が生じる扱いが示されています。
仕事・銀行・旅券などで変更日が関係する場合は、この点も意識しておきます。
外国人との婚姻による氏の変更届は誰が出す?
届出人は、氏を変更する日本人本人です。
外国人配偶者が日本人側の氏変更届の届出人になるわけではありません。
どこへ提出する?
日本国内では、一般に、
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
の市区町村へ提出できます。
海外在住の場合は、在外公館または日本の本籍地の市区町村への届出を確認します。
必要なものは?
現在の自治体案内では、基本となるのは「外国人との婚姻による氏の変更届」です。
戸籍情報連携により戸籍謄本の添付が原則不要となっているケースが増えていますが、戸籍が電算化されていない場合など例外があります。
海外の在外公館では届書の必要通数などが異なるため、提出予定先の案内を確認してください。
どんな姓に変更できる?
6か月以内の簡易な届出で変更できるのは、基本的に外国人配偶者が称している氏です。
外国人の氏名構成は国によって異なるため、パスポートや婚姻証明書のどの部分を日本の戸籍上の氏として採用できるかは、提出先へ事前確認する方が確実です。
外国人配偶者の姓+日本人の元の姓を組み合わせられる?
いわゆる複合姓・ダブルネームを希望する場合は注意が必要です。
外国人配偶者の姓そのものではなく、新たに組み合わせた氏へ変更したい場合、6か月以内であっても「外国人との婚姻による氏の変更届」だけでは対応できないとする公的案内があります。
この場合は、家庭裁判所の氏の変更許可を得た上で戸籍上の氏変更を行う方法を検討します。
婚姻から6か月を過ぎたらどうする?
6か月を過ぎた場合、戸籍法107条2項による家庭裁判所の許可なしの変更はできません。
外国人配偶者の姓へ変更したい場合は、原則として家庭裁判所へ「氏の変更許可」を申し立て、許可を得た後に市区町村へ氏の変更届を提出します。
家庭裁判所へ申し立てれば必ず変更できる?
必ずではありません。
裁判所は、戸籍の氏を変更する一般的な氏変更許可について、「やむを得ない事情」が必要と案内しています。
やむを得ない事情とは、氏を変更しないことで社会生活上著しい支障が生じるような場合とされています。
家庭裁判所の氏変更許可にかかる費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
などが必要です。郵便料は裁判所によって異なります。
家庭裁判所の許可が出たらそれだけで姓が変わる?
変わりません。
許可審判が確定した後、市区町村へ氏の変更届を提出して戸籍上の変更を行います。
外国人配偶者自身の姓も日本の婚姻届で変わる?
変わりません。
「外国人との婚姻による氏の変更届」は、日本人側の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏へ変更する日本の戸籍手続きです。
外国人配偶者自身の法的な姓・氏名は、その人の国籍国の法律や旅券制度に従って確認します。
夫婦が別姓のままでも国際結婚は成立する?
成立します。
日本人と外国籍の人の婚姻では、夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を使用したまま法律上婚姻することができます。
同じ姓にした方が配偶者ビザで有利?
姓を同じにすること自体は、「日本人の配偶者等」の在留資格取得の必須条件ではありません。
在留資格のためだけに姓を変える必要があるとは考えないようにします。
子どもの姓は親の姓変更で自動的に変わる?
一律に自動変更されるとは限りません。
自治体の案内では、「外国人との婚姻による氏の変更届」による氏変更の効力は、同じ戸籍にいる他の人へ当然には及ばないとされています。
子どもがいる場合は、氏変更前に戸籍窓口へ確認してください。
姓を変更した後に必要になる手続き
- 住民票・マイナンバー関係
- 日本のパスポート
- 運転免許証
- 銀行・クレジットカード
- 勤務先・社会保険
- 不動産登記
などの氏名変更を順次確認します。
不動産の所有権登記名義人については、2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されています。
離婚したら日本人の姓は自動的に元へ戻る?
外国人との婚姻に際して「外国人との婚姻による氏の変更届」で外国人配偶者の氏へ変更した日本人は、婚姻解消によって自動的に婚姻前の氏へ戻るわけではありません。
婚姻解消から3か月以内なら元の姓へ戻せる
婚姻解消の日から3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可なしに変更前の氏へ戻すことができます。
離婚だけでなく、婚姻の取消しや外国人配偶者の死亡が対象になる場合があります。
3か月を過ぎたら?
婚姻解消から3か月を過ぎて元の氏へ戻したい場合は、原則として家庭裁判所の氏の変更許可を得たうえで、市区町村へ氏の変更届を行います。
国際結婚で姓を決める前に考えたいこと
- 仕事で現在の姓をどの程度使っているか
- 資格・免許・論文・実績などとのつながり
- パスポートや海外の滞在許可への影響
- 銀行・不動産など変更先の多さ
- 子どもの姓をどうするか
- 海外での発音・表記のしやすさ
- 夫婦で同姓にすることをどの程度重視するか
国際結婚では別姓のまま婚姻することもできるため、「結婚したら姓をそろえるもの」と急いで決める必要はありません。
国際結婚の姓変更チェックリスト
- □ 婚姻だけでは日本人側の姓は変わらないと確認した
- □ 別姓のままにするか、外国人配偶者の姓へ変更するか決めた
- □ 婚姻成立日を確認した
- □ 6か月以内か確認した
- □ 外国人配偶者が称している正式な氏を確認した
- □ 複合姓なら家庭裁判所の手続きを確認した
- □ 6か月経過後なら家庭裁判所の氏変更許可を確認した
- □ 子どもがいる場合は子どもの氏への影響を確認した
- □ パスポート・免許・銀行等の変更先を確認した
- □ 婚姻解消時に元の氏へ戻す場合は3か月の期限を確認した
国際結婚の姓変更に関するFAQ
外国人と結婚すると日本人の姓は自動的に変わりますか?
変わりません。日本人側は原則として婚姻前の氏をそのまま使用します。
外国人配偶者の姓へ変えるにはどうしますか?
婚姻成立から6か月以内であれば、「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、家庭裁判所の許可なしに変更できます。
婚姻届に相手の姓を書けば変更できますか?
日本人同士の婚姻のように婚姻届の「夫の氏・妻の氏」を選ぶ方式ではありません。別の氏変更届を提出します。
6か月を過ぎたら姓を変えられませんか?
変更できないと決まるわけではありませんが、原則として家庭裁判所の氏の変更許可が必要になります。
外国姓と日本姓を組み合わせた複合姓にできますか?
6か月以内の簡易な氏変更届では対応できないとする公的案内があります。家庭裁判所の氏変更許可を検討します。
外国人配偶者も自動的に日本人の姓になりますか?
なりません。外国人配偶者自身の法的氏名は、本国法・旅券制度等に従って変更します。
夫婦で別姓のままでも結婚できますか?
できます。
配偶者ビザのために夫婦同姓にする必要がありますか?
夫婦同姓は「日本人の配偶者等」の取得の必須条件ではありません。
離婚したら自動的に旧姓へ戻りますか?
外国人との婚姻による氏の変更届で改姓した場合、婚姻解消だけでは自動的に元の氏へ戻りません。
離婚後、元の姓へ戻す期限はありますか?
婚姻解消から3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届」により家庭裁判所の許可なしで変更前の氏へ戻せます。
まとめ|国際結婚の姓は「自動変更なし→希望するなら6か月以内」が基本
- 外国籍の人と結婚しても日本人側の氏は自動変更されない
- 夫婦別姓のまま婚姻することもできる
- 外国人配偶者の氏へ変えたい場合は婚姻から6か月以内なら届出のみで変更できる
- 6か月を過ぎる場合は原則として家庭裁判所の許可が必要
- 複合姓も原則として家庭裁判所の手続きを確認する
- 外国人配偶者本人の法的氏名変更は本国側の制度で確認する
- 改姓後はパスポート・銀行・免許等の氏名変更を進める
- 婚姻解消後に元の氏へ戻すなら3か月以内の届出を確認する
国際結婚では、姓をそろえること自体が婚姻の条件ではありません。
変更する場合は、仕事、海外生活、子どもの姓、各種名義変更まで含めて、自分たちにとって使いやすい形を選ぶことが大切です。

