中国人と日本人が国際結婚するとき、「日本で先に婚姻届を出す方がいい?」「中国人の独身証明はどこで取る?」「中国で結婚するときは何が必要?」「中国で結婚した後、日本にも届出が必要?」と迷いやすくなります。
中国人との国際結婚は、まず日本方式で婚姻するか、中国方式で婚姻するかを決めると整理しやすくなります。
- 日本で先に婚姻する:日本の市区町村へ婚姻届を提出する
- 中国で先に婚姻する:中国の婚姻登記機関で婚姻登記を行い、結婚証を受け取った後、日本へ婚姻届を提出する
また、中国側の婚姻登記制度は2025年5月10日に新しい婚姻登記条例が施行されており、古い記事の「中国人側の戸籍所在地でしか手続きできない」という説明は、そのまま現在の手続きへ当てはめない方が安全です。
この記事では、2026年現在の公式情報をもとに、日本で中国人と婚姻する場合、中国で婚姻する場合、独身・婚姻要件の証明、日本への報告、中国側の婚姻状況変更まで順番に解説します。
※中国本土の中国籍の人と日本人との婚姻を中心に扱います。台湾・香港・マカオは婚姻制度・必要書類が異なります。また、中国国内の婚姻登記の実務は地域によって確認事項が異なるため、実際に利用する婚姻登記機関へ事前確認してください。
結論|中国人との国際結婚は2つのルートがある
| ルート | 基本の流れ |
|---|---|
| 日本で先に婚姻 | 市区町村へ必要書類確認 → 中国人側の無配偶・婚姻要件関係書類 → 日本語訳 → 婚姻届 → 中国側の婚姻状況変更 |
| 中国で先に婚姻 | 中国の婚姻登記機関確認 → 日本人側の婚姻要件具備証明等 → 婚姻登記 → 結婚証 → 3か月以内に日本へ婚姻届 |
日本在住のカップルなら、日本の市区町村で先に婚姻する方が、日本での戸籍・在留手続きへつなげやすい場合があります。
中国在住、または中国で婚姻を成立させたい場合は、中国方式の婚姻登記を検討します。
日本で中国人と結婚する場合
日本方式で婚姻する場合は、日本の市区町村へ通常の婚姻届を提出します。
ただし、中国籍当事者について、日本人同士の婚姻にはない本国法上の婚姻要件確認書類が必要です。
日本で婚姻する基本の流れ
- 婚姻届を提出する市区町村を決める
- 中国籍配偶者の必要書類を市区町村へ確認する
- 中国側の無配偶・婚姻要件関係書類を取得する
- 必要な外国語書類の日本語訳を作る
- 婚姻届へ成人2名の証人署名をもらう
- 市区町村へ婚姻届と必要書類を提出する
- 必要に応じて婚姻届受理証明書・婚姻記載後の戸籍を取得する
- 中国側の戸籍・婚姻状況の変更手続きを確認する
中国人側の「独身証明」は何を使う?
中国籍の人が日本方式で婚姻する場合、代表的な方法の一つが、中国大使館・総領事館で行う「無配偶声明」の公証です。
在日中国大使館は2025年7月更新の案内で、無配偶声明公証の手続きを案内しています。
申請者本人が領事官の面前で声明書へ署名し、その署名行為を公証する仕組みです。
無配偶声明公証で必要になる代表的なもの
- 公証申請書
- 有効な中国パスポート
- 在留カード、または3か月以内の住民票
- 声明書
- 無配偶であることに関する資料
などを用意します。
離婚歴・死別歴がある場合は、離婚証、離婚判決書、死亡証明など、過去の婚姻終了を確認する追加資料が必要になります。
無配偶声明公証は「中国政府が独身を保証する証明書」?
正確には、少し違います。
中国大使館の案内では、無配偶声明公証は、申請者が領事官の面前で声明した行為が真正であることを公証するものとされ、その声明内容に関する法的責任は申請者自身が負います。
そのため、「大使館が中国国内の全婚姻記録を検索して独身を保証した」と理解しない方が正確です。
日本で使う無配偶声明公証の有効期間
在日中国大使館の現在の一般案内では、無配偶声明公証など婚姻状態が変化し得る公証書について、日本で使用する場合は3か月の有効期間が示されています。
取得後に長期間置かず、婚姻届の提出時期を決めてから取得する方がよいでしょう。
中国人と日本で婚姻するときの実際の必要書類例
大阪市北区の2026年6月の中国籍向け案内では、日本に在住する中国人との創設的婚姻について、代表例として、
- 婚姻届
- 中国領事館で取得する未婚・再婚に関する声明書
- その声明書が領事の面前で署名されたことを示す公証書
- 近親婚ではないことに関する申述書
- 中国人配偶者のパスポート原本と写し
- 声明書・公証書・パスポート写しの日本語訳
を挙げています。
ただし、大阪市北区の例を日本全国へそのまま当てはめないでください。
外国籍当事者の必要書類は国籍・婚姻歴・提出先によって変わるため、必ず婚姻届を提出する市区町村へ先に確認します。
中国大使館で日本人と中国人の婚姻登記はできる?
日本にある中国大使館・総領事館の婚姻登記制度は、現在、男女双方が日本に居住する中国公民であることを申請条件としています。
したがって、日本人と中国人のカップルが中国大使館で中国方式の婚姻登記をする制度としては考えません。
日本にいる日本人と中国人が日本方式で婚姻する場合は、日本の市区町村へ婚姻届を提出します。
日本人側の戸籍謄本は必要?
日本国内の戸籍届出では、2024年3月1日から戸籍情報連携により、日本人側の戸籍謄本添付は原則不要となっています。
ただし、婚姻届には本籍・筆頭者を正確に記載する必要があり、戸籍が電算化されていない場合などには例外があります。
日本語訳は誰が作る?
中国語等の外国語書類を日本の市区町村へ提出する場合は、日本語訳が必要です。
訳文の様式や翻訳者情報の書き方は提出先に確認してください。
大阪市北区では、翻訳日・翻訳者氏名・翻訳者住所を記載するよう案内しています。
中国人の名前は簡体字のまま婚姻届に書ける?
中国人の氏名には、日本の戸籍でそのまま使用できない簡体字が含まれる場合があります。
日本の婚姻届・戸籍記載では、日本で扱える対応漢字やカタカナ表記等の確認が必要になることがあります。
簡体字の対応確認で審査に時間を要する場合もあるため、記念日に提出したい場合は事前審査を受けておく方が安全です。
日本で婚姻したら中国でも有効?
在日中国大使館は、日本に居住する中国公民について、日本法に従って日本の市区町村で成立した婚姻は、中国民法典の関係規定や中国の公序良俗に反しない限り中国国内でも有効と案内しています。
つまり、日本で有効に婚姻した後、中国であらためて同じ婚姻を成立させるための「再婚姻登記」をする、という理解ではありません。
日本婚後、中国側で何をする?
在日中国大使館は、日本の市区町村や中国の在日使領館で婚姻した中国公民について、中国国内の戸籍所在地の公安機関へ婚姻状況の変更を速やかに行うよう案内しています。
中国側でどの証明書・翻訳・アポスティーユ等が必要かは、実際に戸籍管理を行う公安機関へ確認してください。
中国で先に結婚する場合
中国方式で婚姻する場合は、中国の婚姻登記機関へ二人で出向き、婚姻登記を行います。
中国では2025年5月10日から新しい婚姻登記条例が施行されています。
2025年5月10日から中国の婚姻登記制度が改正
新しい婚姻登記条例では、中国公民と外国人の婚姻登記機関について、省・自治区・直轄市の民政部門またはその指定機関が担当すると定めています。
従来の古い案内にあった「中国人配偶者の戸籍所在地の指定婚姻登記機関へ行く」という説明は、現在の地域実務と一致しない場合があります。
例えば在上海日本国総領事館は、2025年5月10日以降、上海市では居住地にかかわらず、市・区レベルのいずれの婚姻登記所でも国際結婚の婚姻登記が可能と案内しています。
ただし、これは上海市の現在の案内です。中国全土の任意の都市で必ず婚姻できるという意味ではありません。
婚姻する省・市の婚姻登記機関へ確認してください。
中国で婚姻する場合の基本の流れ
- 婚姻する地域の婚姻登記機関を確認する
- 日本人側の婚姻要件具備証明書の取得方法を確認する
- 必要な公証・アポスティーユ・中国語訳を確認する
- 日本人のパスポート等を準備する
- 中国人側の居民身分証等を準備する
- 二人で婚姻登記機関へ出向く
- 審査後、結婚証を受け取る
- 婚姻成立から3か月以内に日本へ婚姻届を提出する
中国で婚姻する日本人に必要な婚姻要件具備証明書
中国方式で婚姻する場合、日本人が日本法上婚姻できることを証明する「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
取得方法は大きく、
- 日本国内の法務局・地方法務局等で取得する
- 中国にある日本大使館・総領事館で取得する
方法があります。
中国で使うなら在中国日本大使館・総領事館発行も選択肢
在中国日本国大使館・総領事館では、中国人との婚姻に使用する日本人の婚姻要件具備証明書を発行しています。
現在の北京の日本大使館案内では、代表的に、
- 日本人本人のパスポート
- 戸籍謄本
- 申請書
- 中国人婚姻相手の居民身分証
- 中国人婚姻相手の居民戸口簿
などを確認します。
中国人側に離婚歴がある場合などは追加資料が必要になることがあります。
日本国内で婚姻要件具備証明書を取る場合の注意
日本国内では市区町村・法務局等で婚姻要件具備証明書を取得できますが、中国の提出先がどの発行機関の証明書を受け付けるかを先に確認してください。
東京法務局は、中国では法務局・地方法務局等が発行した証明書でなければ認めないとの情報があるとして、発行元を事前確認するよう注意しています。
一方、上海の日本総領事館の現在の地域案内では、日本国内の法務局または市区町村発行の証明書に外務省のアポスティーユを付したものを一般例として案内しています。
公式情報にも地域差があるため、実際に婚姻登記をする中国側の機関へ確認してから発行先を決めるのが安全です。
現在は従来の領事認証ではなくアポスティーユを確認する
中国がハーグのアポスティーユ条約の締約国となったため、日本の公文書を中国へ提出する際の認証方法は、従来の領事認証からアポスティーユへ変わっているケースがあります。
現在の上海日本総領事館の案内では、日本国内発行の婚姻要件具備証明書を中国で使う場合、外務省のアポスティーユを受けたものが例示されています。
古い記事にある「日本外務省の公印確認+在日中国大使館の領事認証」という手順を、そのまま現在の標準手順として使わないようにしてください。
ただし、提出先や書類によって取扱いが異なる場合があるため、最終的には婚姻登記機関へ確認します。
中国語訳は必要?
日本国内で取得した日本語・英語の婚姻要件具備証明書を中国側へ提出する場合、中国語訳を求められることがあります。
上海の日本総領事館は、中国語訳を添付するよう案内しています。
一方、中国にある日本大使館・総領事館が中国語で発行する婚姻要件具備証明書を利用する場合は、翻訳の負担を減らせることがあります。
中国人側の代表的な書類
婚姻する地域によって具体的な提出物は異なります。
代表的には中国人側の居民身分証などを準備し、無配偶であることや近親婚に該当しないことなど、中国法上の婚姻要件を満たしている必要があります。
地域ごとの予約方法や追加資料を婚姻登記機関へ確認します。
中国の法定婚姻年齢にも注意
中国の現在の法定婚姻年齢は、男性22歳、女性20歳です。
在中国日本国大使館も、中国国内で日本人と中国人が婚姻するための婚姻要件具備証明書について、日本人本人も中国法上婚姻可能な年齢に達している必要があると案内しています。
日本では18歳から婚姻できますが、中国方式で婚姻する場合は「日本で婚姻可能な年齢だから中国でも必ず婚姻できる」と考えないようにします。
中国で婚姻したら「結婚証」を受け取る
中国方式で婚姻登記が受理されると、婚姻当事者に結婚証が発給されます。
この結婚証が中国で婚姻が成立したことを示す重要な証明になります。
中国で婚姻したら日本へも届出が必要
中国方式で有効に婚姻した後は、日本人側の戸籍へ婚姻事実を記載するため、日本への婚姻届が必要です。
婚姻成立日から3か月以内に、在中国日本大使館・総領事館または日本の市区町村へ届け出ます。
中国婚後、日本へ届ける代表的な書類
在中国日本国大使館等の現在の案内では、日本人と中国人の婚姻について、代表的に、
- 日本人のパスポート
- 婚姻届
- 結婚公証書
- 結婚公証書の日本語訳
- 中国人配偶者の国籍公証書
- 国籍公証書の日本語訳
などを案内しています。
届出先によって必要書類・通数が異なる場合があるため、実際の提出先へ確認してください。
中国の「結婚証」だけではなく結婚公証書が必要?
在中国日本国大使館等への届出では、現在の案内上、結婚公証書と国籍公証書が必要書類として示されています。
日本の市区町村へ直接持ち帰って届ける場合は必要書類の取扱いが異なる可能性があるため、提出予定の市区町村へ確認してください。
中国婚を日本へ報告する婚姻届に証人2人は必要?
すでに中国方式で婚姻が成立した後の日本への婚姻届は、婚姻を新たに成立させる創設的届出ではなく報告的届出です。
在中国日本国大使館等の現在の案内では、証人欄の記入は不要です。
3か月を過ぎたら?
婚姻後3か月を過ぎた場合には遅延理由書等が必要になる場合があります。
3か月を過ぎたから日本の戸籍へ記載できないと自己判断せず、在外公館または本籍地の市区町村へ相談します。
日本で暮らすなら在留資格は別に手続きする
中国人配偶者が日本で中長期的に生活する場合、婚姻しただけで在留資格が自動的に変わるわけではありません。
代表的には「日本人の配偶者等」の在留資格を検討します。
中国人配偶者が中国にいる場合と、日本ですでに別の在留資格で暮らしている場合では手続きが異なります。
日本婚と中国婚、どちらを選べばいい?
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 二人とも日本在住 | 日本方式の方が戸籍・日本での在留手続きへつなげやすい場合がある |
| 二人とも中国在住 | 中国方式を選ぶと現地生活上の婚姻証明を得やすい場合がある |
| 近く中国へ移住予定 | 中国側で必要になる婚姻証明の使いやすさも比較する |
| 近く日本へ移住予定 | 日本の戸籍・在留資格手続きとの流れを比較する |
どちらが必ず正解というものではありません。
二人の現在地と、結婚後にどこで生活するかを基準に決めます。
中国人との国際結婚で起こりやすい失敗
古い記事を見て「中国人の戸籍地でしか婚姻登記できない」と決めつける
2025年5月10日に中国の婚姻登記条例が改正されています。現在の地域ルールを確認してください。
古い領事認証の手順をそのまま使う
中国のアポスティーユ条約加入後は、日本公文書を中国で使う場合の認証方法がアポスティーユへ変わっているケースがあります。
日本の市役所ならどこでも同じ中国人書類だと思う
自治体ごとに審査・追加資料が異なる場合があります。
無配偶声明公証=中国政府が婚姻歴を完全保証する証明と思う
大使館の案内では、声明行為の真正性を公証する仕組みです。
中国大使館で日本人と中国人の婚姻登記ができると思う
在日中国大使館の婚姻登記は、現在、双方が中国公民であることを条件としています。
中国で結婚したので日本への届出をしない
日本人側の戸籍へ反映するため、原則3か月以内の婚姻届が必要です。
日本で先に婚姻する場合のチェックリスト
- □ 婚姻届を提出する市区町村を決めた
- □ 中国籍配偶者の必要書類を戸籍窓口へ確認した
- □ 中国大使館・総領事館の無配偶声明公証の要否を確認した
- □ 離婚・死別歴がある場合の追加資料を確認した
- □ パスポート原本・写しを準備した
- □ 日本語訳の書式を確認した
- □ 成人2名の証人署名をもらった
- □ 簡体字の氏名表記を事前確認した
- □ 必要なら婚姻届の事前審査を受けた
- □ 婚姻後の中国側婚姻状況変更を確認した
中国で先に婚姻する場合のチェックリスト
- □ 婚姻する地域の婚姻登記機関を確認した
- □ 2025年5月10日以降の現行ルールを確認した
- □ 日本人側の婚姻要件具備証明書の発行元を確認した
- □ アポスティーユの要否を確認した
- □ 中国語訳の要否を確認した
- □ 日本人のパスポートを準備した
- □ 中国人側の居民身分証等を準備した
- □ 二人で婚姻登記機関へ行く
- □ 結婚証・必要な公証書を取得する
- □ 3か月以内に日本へ婚姻届を提出する
中国人との国際結婚に関するFAQ
中国人と日本で結婚するとき、独身証明は何を使いますか?
代表的には、中国大使館・総領事館で行う無配偶声明公証を利用する方法があります。ただし、日本の市区町村によって必要書類が異なるため、先に提出先へ確認してください。
中国大使館の無配偶声明公証は何か月有効ですか?
在日中国大使館の一般案内では、日本で使用する場合は3か月とされています。
中国大使館で日本人と中国人の結婚手続きができますか?
在日中国大使館の婚姻登記は現在、双方が日本に居住する中国公民であることを条件としています。日本人と中国人が日本方式で婚姻する場合は日本の市区町村へ届けます。
日本で成立した中国人との婚姻は中国でも有効ですか?
在日中国大使館は、日本法に従って成立した婚姻で中国法上の関係規定や公序良俗に反しないものは中国国内でも有効と案内しています。
日本で結婚した後、中国でももう一度結婚登記しますか?
同じ婚姻を中国で再度成立させるという考え方ではありません。ただし、中国側の戸籍・婚姻状況を「既婚」へ変更する手続きは確認してください。
中国で結婚するとき、日本人の独身証明はどこで取りますか?
中国にある日本大使館・総領事館で中国人との婚姻用の婚姻要件具備証明書を取得する方法があります。日本国内で取得する場合は、中国側提出先が受け付ける発行元を先に確認してください。
中国で使う日本の婚姻要件具備証明書にはアポスティーユが必要ですか?
現在の上海日本総領事館は、日本国内で発行した証明書を利用する場合に外務省のアポスティーユを受けたものを一般例として案内しています。実際の提出先へ確認してください。
中国では中国人の戸籍地でしか婚姻登記できませんか?
2025年5月10日に婚姻登記条例が改正されています。例えば上海では、現在、居住地にかかわらず上海市内の市・区レベルの婚姻登記所で手続きできると案内されています。実際に婚姻する地域の現行ルールを確認してください。
中国で結婚した後、日本にも婚姻届を出しますか?
必要です。日本人側の戸籍へ婚姻を記載するため、原則として中国での婚姻成立から3か月以内に届け出ます。
中国で結婚した後、日本への届出に証人2名は必要ですか?
すでに中国方式で成立した婚姻を日本へ報告する場合、在中国日本国大使館等の現在の案内では証人欄の記入は不要です。
中国人と結婚したら日本の在留資格は自動的に変わりますか?
自動的には変わりません。日本で暮らす場合は「日本人の配偶者等」など必要な在留資格手続きを別に確認します。
まとめ|中国人との国際結婚は2025年以降の新しい制度で確認する
- 日本方式と中国方式のどちらで先に婚姻するか決める
- 日本婚なら市区町村へ中国籍配偶者の必要書類を先に確認する
- 中国人側の無配偶声明公証等を取得する
- 日本婚後は中国側の婚姻状況変更を確認する
- 中国婚なら2025年5月10日以降の婚姻登記機関ルールを確認する
- 日本人側の婚姻要件具備証明書の発行元と認証方法を確認する
- 古い「領事認証」前提の記事ではなく現在のアポスティーユ運用を確認する
- 中国で婚姻成立後は3か月以内に日本へ届ける
中国人との国際結婚は、数年前の記事と現在の制度が違っている部分が複数あります。
特に、中国側の婚姻登記場所と日本公文書の認証方法は制度変更の影響を受けているため、書類取得を始める前に、日本婚なら市区町村、中国婚なら実際の婚姻登記機関へ確認してください。

