外国籍の相手と結婚すると、「外国人の配偶者も日本の戸籍に入る?」「新しい戸籍は作られる?」「本籍はどうなる?」「海外で結婚した場合はいつ戸籍に反映される?」といった疑問が出てきます。
結論からいうと、外国籍配偶者本人について日本の戸籍が作られるわけではありません。
一方、日本人配偶者の戸籍には、外国籍配偶者の氏名・生年月日・国籍と婚姻した事実が記載されます。
また、日本人側が婚姻前の戸籍の筆頭者でなければ、婚姻によってその日本人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。
この記事では、国際結婚すると戸籍がどうなるのかを、外国人配偶者の記載、新戸籍、本籍、名字、海外婚後の戸籍反映、戸籍謄本の取得まで整理します。
※本記事は、日本人と外国籍の人の婚姻を中心に扱います。国籍・婚姻方法・届出状況によって個別確認が必要な場合があります。実際の戸籍届出は市区町村の戸籍窓口、海外在住の場合は在外公館等へ確認してください。
結論|国際結婚すると戸籍はこうなる
| 確認事項 | 国際結婚後の扱い |
|---|---|
| 外国籍配偶者本人の日本戸籍 | 作られない |
| 日本人配偶者の戸籍 | 外国籍配偶者との婚姻事実が記載される |
| 外国籍配偶者の情報 | 氏名・生年月日・国籍などが婚姻事項として記載される |
| 新戸籍 | 日本人側が筆頭者でなければ新たに編製される |
| 日本人側の氏 | 婚姻だけでは自動変更されない |
| 海外婚 | 日本への届出後、日本人側の戸籍へ婚姻事実を記載 |
そもそも戸籍とは?
戸籍は、日本国民の国籍と、出生・婚姻・離婚・死亡などの親族的身分関係を登録・公証する制度です。
そのため、日本の戸籍は日本国籍を持つ人について編製される制度です。
外国籍の人が日本に住んでいることや、日本人と結婚したことだけで、その外国籍本人について日本の戸籍が作られるわけではありません。
外国人配偶者は日本人の戸籍に「入籍」する?
一般会話では「結婚して戸籍に入る」「入籍する」と言うことがありますが、国際結婚ではこの表現が誤解を生みやすくなります。
外国籍配偶者は、日本人配偶者と同じ戸籍の構成員として新たに記載されるわけではありません。
代わりに、日本人配偶者の戸籍へ、外国籍配偶者との婚姻に関する事項が記載されます。
「外国人が日本人の戸籍に入る」というより、「日本人の戸籍に外国人との婚姻事実が記録される」と考える方が正確です。
外国人配偶者について戸籍には何が記載される?
法務省は、日本人が外国人と婚姻した場合、日本人の戸籍に、外国籍配偶者について、
- 氏名
- 生年月日
- 国籍
- その外国人と婚姻した事実
などが記載されると案内しています。
外国籍配偶者本人の独立した日本戸籍ができるわけではありませんが、婚姻関係そのものは日本人側の戸籍から確認できます。
外国人配偶者は戸籍に「載らない」という説明は正しい?
半分正しく、半分誤解を招く表現です。
外国籍配偶者は、日本人のように戸籍の構成員として記載されるわけではありません。
しかし、日本人配偶者の戸籍には外国籍配偶者の氏名・生年月日・国籍等と婚姻事実が記載されます。
そのため、「外国人は戸籍に一切出てこない」という理解も正しくありません。
国際結婚すると新しい戸籍は作られる?
日本人側が婚姻時点で戸籍の筆頭者かどうかによって変わります。
日本人側が筆頭者でない場合
日本人側を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。
例えば、婚姻前に親の戸籍に入っている日本人が外国籍の相手と婚姻した場合、その日本人について新戸籍が作られるのが基本です。
日本人側がすでに筆頭者の場合
婚姻によって新しい戸籍は作られません。
現在の戸籍に、外国籍配偶者との婚姻事項が記載されます。
「筆頭者」とは?
筆頭者は、戸籍の最初に記載される人です。
住所の「世帯主」とは別の制度です。
住民票上の世帯主が誰かによって、戸籍の筆頭者が決まるわけではありません。
国際結婚後の新しい本籍はどうする?
日本人側が婚姻時点で筆頭者でなく、新しい戸籍が編製される場合は、婚姻届に新しい本籍を記載します。
現在の自治体案内では、届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、新本籍として設定できます。
現在の住所と同じ場所にする必要はありません。
外国人配偶者の「本籍」はどうなる?
外国籍配偶者には日本の戸籍上の本籍はありません。
日本で婚姻届を提出する際、外国籍配偶者については婚姻届の本籍欄に国籍を記入する案内があります。
日本人側に作られる新しい本籍と、外国籍配偶者の国籍は別のものです。
日本人側がすでに筆頭者なら新本籍は書かない
日本人側がすでに現在の戸籍の筆頭者である場合、外国籍の相手との婚姻によって新戸籍は作られません。
そのため、婚姻届の「新しい本籍」欄は記入しない扱いです。
本籍そのものを変更したい場合は、婚姻届ではなく別途転籍届を行います。
本籍と住所は同じもの?
違います。
住所は実際の居住地を住民登録するものです。
本籍は戸籍が置かれている場所で、実際にそこへ住んでいる必要はありません。
国際結婚後に新戸籍を作る場合でも、新本籍を現在の住所と同じ場所にする必要はありません。
国際結婚すると日本人の名字は変わる?
婚姻しただけでは自動的に変わりません。
日本人同士の婚姻では夫または妻の氏を選択しますが、日本人と外国籍の人の婚姻では同じ扱いではありません。
日本人側は原則として婚姻前の氏をそのまま使用します。
外国人配偶者の名字へ変えたい場合は?
日本人が外国籍配偶者の氏を名乗りたい場合、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに所定の氏の変更届を提出できる制度があります。
6か月を過ぎた場合は、原則として家庭裁判所の許可を得たうえで氏の変更届を行います。
このテーマは「国際結婚 姓 変更」の記事で詳しく扱います。
海外で結婚した場合、戸籍はどうなる?
日本人と外国籍の人が外国の方式によって有効に婚姻した場合も、日本人側の戸籍に婚姻事実を記載する必要があります。
外国で婚姻しただけで日本の戸籍へ自動的に反映されるわけではありません。
日本への婚姻届が必要です。
海外婚は婚姻成立日から3か月以内に届け出る
外務省は、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内に、在外公館または日本の市区町村へ届け出るよう案内しています。
婚姻届を出したのに戸籍へまだ反映されていない場合
婚姻届を提出した直後に戸籍謄本を取得しても、婚姻事項の記載がまだ完了していない場合があります。
本籍地以外の市区町村へ提出した場合や、海外の在外公館へ提出した場合などは、反映まで時間を要することがあります。
すぐに婚姻の証明が必要な場合は、婚姻届受理証明書を利用できることがあります。
配偶者の在留資格申請では戸籍謄本を使う
外国籍配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、日本人配偶者の戸籍謄本が代表的な提出資料です。
現在の案内では、申請人との婚姻事実の記載がある戸籍謄本を提出します。
婚姻事実がまだ戸籍に記載されていない場合は、戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書を提出する扱いが示されています。
外国人配偶者は戸籍謄本を取得できる?
法務省は、戸籍謄本を請求できる人として、戸籍に記載されている本人のほか、その配偶者を挙げています。
そのため、外国籍配偶者であっても、日本人配偶者の「配偶者」として戸籍証明書を請求できる場合があります。
本人確認や婚姻関係を確認する書類、請求方法などは市区町村へ確認してください。
戸籍謄本と住民票は何が違う?
| 書類 | 主に確認できること |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 日本人の国籍・婚姻・親子関係など身分関係 |
| 住民票 | 現在の住所・世帯関係など |
外国籍配偶者が日本で中長期在留者として住民登録されている場合、住民票上では日本人配偶者と同じ世帯に記載されることがあります。
一方、戸籍では外国籍配偶者本人の日本戸籍が作られるわけではありません。
国際結婚後に子どもが生まれた場合の戸籍は?
子どもが日本国籍を取得する場合は、その子について日本の戸籍に記載するため出生届等の手続きが必要です。
特に海外で出生し、出生により外国国籍も取得する場合は、日本国籍を留保する届出が関係するケースがあります。
外国人配偶者が日本国籍を取得したら?
外国籍配偶者が将来帰化して日本国籍を取得した場合は、日本国民となるため戸籍が編製されます。
これは国際結婚そのものによる戸籍記載ではなく、日本国籍を取得したことによる別の手続きです。
国際結婚の戸籍でよくある誤解
外国人配偶者も日本人と同じ戸籍に入る
外国籍配偶者について独立した日本戸籍が作られたり、日本人と同じ戸籍の構成員になるわけではありません。
外国人配偶者は戸籍に一切記載されない
日本人配偶者の戸籍には、外国籍配偶者の氏名・生年月日・国籍等と婚姻事実が記載されます。
結婚すると必ず新戸籍ができる
日本人側がすでに筆頭者なら、婚姻によって新戸籍は作られません。
本籍は夫婦の住所と同じ場所になる
住所と本籍は別です。新本籍は日本国内に存在する地名地番から設定できます。
海外で結婚すれば日本の戸籍へ自動反映される
日本への婚姻届が必要です。
国際結婚後の戸籍チェックリスト
- □ 外国籍配偶者本人の日本戸籍は作られないことを確認した
- □ 日本人側の戸籍に婚姻事実が記載されることを確認した
- □ 日本人側が現在の戸籍の筆頭者か確認した
- □ 新戸籍が必要なら新本籍を決めた
- □ 外国籍配偶者の本籍欄には国籍を記載することを確認した
- □ 日本人側の氏は婚姻だけで変わらないことを確認した
- □ 海外婚なら日本への婚姻届を確認した
- □ 海外婚なら婚姻成立日から3か月の期限を確認した
- □ 戸籍への反映時期を確認した
- □ 在留資格申請で必要な戸籍謄本を確認した
国際結婚と戸籍に関するFAQ
国際結婚すると外国人配偶者にも日本の戸籍ができますか?
できません。外国籍配偶者本人について日本の戸籍は作られません。ただし、日本人配偶者の戸籍に外国籍配偶者との婚姻事実等が記載されます。
外国人配偶者は日本人の戸籍に載りますか?
日本人と同じ戸籍の構成員として記載されるわけではありませんが、日本人配偶者の戸籍には外国籍配偶者の氏名・生年月日・国籍と婚姻事実が記載されます。
国際結婚すると新しい戸籍ができますか?
日本人側が現在の戸籍の筆頭者でなければ、日本人側を筆頭者とする新戸籍が編製されます。すでに筆頭者なら新戸籍は作られません。
外国人配偶者の本籍はどこになりますか?
外国籍配偶者には日本の戸籍上の本籍はありません。日本方式の婚姻届では、外国籍配偶者の本籍欄に国籍を記入する案内があります。
新本籍は住所と同じ場所にしないといけませんか?
いいえ。日本国内に存在する地名地番であれば、住所とは別の場所を新本籍として設定できます。
国際結婚すると日本人の名字は変わりますか?
自動的には変わりません。外国籍配偶者の氏へ変更したい場合は、別途氏の変更手続きを行います。
海外で結婚したら日本の戸籍にも自動的に載りますか?
自動ではありません。外国方式で婚姻した場合、日本人側の戸籍へ婚姻事実を記載するため、日本への届出が必要です。
海外婚はいつまでに日本へ届けますか?
原則として婚姻成立日から3か月以内です。
外国人配偶者は日本人配偶者の戸籍謄本を取れますか?
法務省は、戸籍に記載されている本人の配偶者を戸籍謄本を請求できる人に含めています。具体的な本人確認書類や請求方法は市区町村へ確認してください。
配偶者ビザ申請に戸籍謄本は必要ですか?
「日本人の配偶者等」の申請では、日本人配偶者の戸籍謄本が代表的な提出資料です。婚姻事実の記載がない場合には、婚姻届出受理証明書の追加提出が案内されています。
まとめ|国際結婚では「外国人の戸籍」ではなく「日本人側の戸籍への婚姻記載」と考える
- 外国籍配偶者本人の日本戸籍は作られない
- 日本人配偶者の戸籍へ外国籍配偶者との婚姻事実が記載される
- 外国籍配偶者の氏名・生年月日・国籍等が記載される
- 日本人側が筆頭者でなければ新戸籍が編製される
- 新戸籍が作られる場合は新本籍を設定する
- 日本人側の氏は婚姻だけでは自動変更されない
- 海外婚では日本への届出後に戸籍へ反映される
「外国人配偶者も同じ戸籍に入る」と考えるのではなく、日本人側の戸籍に外国籍配偶者との婚姻関係が記録される、と理解するのが最も正確です。

