外国人との婚姻届の書き方|必要書類・証人・氏名・本籍欄を解説

日本人と外国籍の人が日本で結婚する場合、「婚姻届は普通の用紙でいい?」「外国人の名前はアルファベットで書く?」「本籍欄はどうする?」「証人は外国人でもいい?」「婚姻要件具備証明書は必ず必要?」と、婚姻届そのものの書き方で迷いやすくなります。

結論からいうと、婚姻届の用紙自体は通常の婚姻届を使いますが、外国籍配偶者の氏名・生年月日・本籍欄の書き方や添付書類が日本人同士の婚姻とは異なります。

また、外国籍配偶者の国籍・現在の所在地・過去の婚姻歴などによって必要書類が変わるため、記入を始める前に提出予定の市区町村へ確認しておくことが重要です。

この記事では、日本人と外国籍の人が日本の市区町村へ日本方式の婚姻届を提出する場合を中心に、婚姻届の書き方、外国人の氏名・生年月日・本籍欄、証人、必要書類、提出先、休日提出、受理証明書まで整理します。

※外国の方式ですでに婚姻が成立している場合は、同じ「婚姻届」でも日本へ婚姻を報告する手続きになり、証人欄や必要書類が異なります。本記事では主に、日本でこれから婚姻を成立させるケースを扱います。

目次

結論|外国人との婚姻届は「書き方」と「添付書類」を分けて確認する

外国人との婚姻届で混乱しやすいのは、婚姻届の記入と、外国籍配偶者が結婚できることを証明する書類が一緒に説明されることです。

確認するもの主な内容
婚姻届本体氏名、生年月日、住所、本籍・国籍、父母、署名、証人など
外国人側の添付書類婚姻要件具備証明書、国籍証明書、パスポート、必要に応じて出生証明書等
翻訳外国語で作成された証明書の日本語訳

婚姻届をきれいに書けていても添付書類が不足すれば受理できない場合があります。

反対に、必要書類が揃っていても外国人の氏名・国籍などの記載方法が提出先の扱いと合っていなければ修正が必要になることがあります。

外国人との婚姻届はどこでもらう?

使用するのは通常の婚姻届です。

市区町村の戸籍窓口などで入手できます。

自治体によってはWebサイトからダウンロードできる場合もありますが、印刷サイズなどに指定があるため、利用する場合は提出先自治体の案内を確認してください。

外国人との婚姻届はどこに出す?

日本方式で婚姻する場合、一般に、

  • 日本人配偶者の本籍地
  • 夫または妻の所在地

などの市区町村へ届け出ます。

「所在地」には住民登録地だけでなく、一時的な滞在地が含まれる場合があります。

ただし、外国籍配偶者との婚姻では外国法や外国書類の確認が必要になることがあるため、できれば自分たちの事情を事前に相談した市区町村へ提出する方がスムーズです。

婚姻届を出した日が結婚記念日になる?

日本方式で婚姻する場合、婚姻届が受理されると、原則として届出日が婚姻日になります。

希望日を婚姻日として前日などに予約提出することはできません。

希望日に確実に提出したい場合は、その日より前に戸籍窓口で婚姻届と添付書類を事前確認してもらうと安心です。

外国人との婚姻届|欄ごとの書き方

ここからは、日本人と外国籍の人が日本方式で婚姻する場合の代表的な書き方を見ていきます。

自治体・国籍・書類によって個別確認が必要な場合があるため、最終的には提出先の指示を優先してください。

1.届出日

婚姻届を実際に提出する日を記入します。

日本の婚姻届では和暦で記入する案内が一般的です。

記念日に提出する場合は、書類不足や記入ミスで受理に問題が出ないよう、事前確認をおすすめします。

2.外国籍配偶者の氏名

外国籍配偶者の氏名は、日本の戸籍届書に記録できる文字で記載する必要があります。

2026年の自治体記載例では、

  • 漢字を使用する国の人:日本の正字に対応できる漢字またはカタカナ
  • それ以外の国の人:カタカナで氏・名の順

という記入方法が案内されています。

自治体によって具体的な記載ルールを示している場合があるため、外国人配偶者のパスポート・国籍証明等に記載された氏名を示して確認すると確実です。

通称名で婚姻届を書いていい?

外国人住民が日本で通称を登録している場合でも、婚姻届の氏名を自由に通称名へ置き換えられるとは限りません。

戸籍へ記載される外国籍配偶者の氏名は、国籍・身分関係を証明する書類との整合が重要です。

通称を日常的に使っている人は、婚姻届へ何を記載するか提出先の戸籍担当へ確認してください。

中国・韓国など漢字を使う国籍の場合

漢字を使用する国籍の人では、日本の戸籍に使用できる正字へ対応させて漢字で記録できる場合があります。

一方、中国の簡体字など日本の戸籍でそのまま使用できない文字もあります。

漢字表記を希望する場合は、パスポート等の公的書類を示し、提出予定の市区町村へ事前確認する方が安全です。

3.外国籍配偶者の生年月日

外国籍配偶者の生年月日は、西暦で記入する案内がされています。

日本人側は和暦、外国人側は西暦という形になるため、書き間違えないようにします。

4.住所欄

日本に住民登録がある場合は、住民票上の住所を基準に記入します。

婚姻届だけで住所変更は完了しません。

結婚と同時に転居・転入する場合は、婚姻届とは別に住民登録上の住所変更手続きが必要です。

外国籍配偶者が海外在住の場合の住所は?

海外在住者の場合は、日本の住民票上の住所とは扱いが異なります。

外国住所の日本語での書き方などを確認する必要があるため、婚姻届を提出する市区町村へ実際の住所を伝えて記載方法を確認してください。

5.本籍欄|外国人は本籍ではなく国籍を書く

外国籍の人には日本の戸籍上の本籍がありません。

そのため、外国籍配偶者については本籍欄に国籍を記入するという記載例が自治体から示されています。

日本人側は現在の本籍と筆頭者を記入します。

外国人側の「筆頭者」はどうする?

外国籍配偶者には日本の戸籍の筆頭者という概念がないため、日本人と同じように本籍・筆頭者を記入するわけではありません。

届書の具体的な空欄の扱いは、提出先の記載例または戸籍担当者の指示に従ってください。

6.父母の氏名・続き柄

婚姻届には父母の氏名を記入する欄があります。

外国籍配偶者についても父母の氏名を記載します。

自治体の記載例では、外国籍の父母の氏名についても、漢字使用国なら日本の正字またはカタカナ、それ以外はカタカナで記入する方法が案内されています。

7.婚姻後の夫婦の氏

日本人と外国人の婚姻では、日本人同士の婚姻とは氏の扱いが異なります。

外国籍の人と婚姻しただけでは、日本人配偶者の氏は自動的に外国籍配偶者の氏へ変わりません。

外国籍配偶者の氏へ変更したい日本人は、婚姻成立から6か月以内であれば、別途「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する制度があります。

婚姻届の「夫婦の氏」のチェック欄はどうする?

日本人と外国籍の人の婚姻では、日本人同士のように婚姻届だけで「夫の氏」「妻の氏」のどちらかへ統一する制度ではありません。

自治体の記載例では、日本人と外国籍の人が婚姻する場合、この氏の選択欄へチェックをしない扱いが示されています。

8.新しい本籍

日本人側が現在の戸籍の筆頭者でない場合、婚姻によって日本人側の新しい戸籍が編製されるため、新本籍を記入することがあります。

外国籍配偶者本人の日本戸籍が作られるわけではありません。

日本人側の戸籍に、外国籍配偶者との婚姻の事実などが記載されます。

9.届出人署名

日本でこれから婚姻を成立させる婚姻届では、夫・妻になる本人が署名します。

押印は現在任意です。

外国籍配偶者の署名について、自治体の記載例ではカタカナまたはアルファベットのブロック体での署名を案内している場合があります。

10.証人|外国人との婚姻届でも2人必要

日本方式でこれから婚姻を成立させる場合、婚姻届には成人の証人2人が必要です。

親、兄弟姉妹、友人などでも構いません。

証人は外国人でもいい?

外国籍の人も証人になれます。

外国籍証人の場合、その人が本国法上の成人年齢に達していることを確認し、本人が証人欄を記入します。

外国籍証人の本籍欄には国籍を記入する案内があります。

証人本人が書く必要がある

証人欄は証人本人が記入します。

氏名、生年月日、住所、本籍または国籍などを記入し、必要な訂正も原則として証人本人が行います。

外国人との婚姻届に必要な代表的な書類

  • 婚姻届
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 外国籍配偶者の婚姻要件具備証明書
  • 外国籍配偶者の国籍を証明する書類またはパスポート
  • 外国語で作成された書類の日本語訳

などが代表的です。

さらに国籍・事情によって、出生証明書、申述書、離婚・死亡等に関する証明書などを求められる場合があります。

この一覧だけで「自分もこれで全部」と判断しないでください。

2024年3月以降、日本人側の戸籍謄本は原則添付不要

戸籍情報連携の制度変更により、2024年3月1日以降の戸籍届出では、日本人側の戸籍全部事項証明書は原則として添付不要になっています。

ただし、戸籍が電算化されていない場合など例外があります。

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書は、外国籍配偶者が本国法上、婚姻できる条件を満たしていることを証明する書類です。

国によって名称、発行機関、取得方法が異なり、婚姻要件具備証明書そのものを発行しない国もあります。

婚姻要件具備証明書がない国では?

婚姻要件具備証明書を発行しない国だから、日本で結婚できないという意味ではありません。

法務省は、宣誓書、本国法、パスポート、国籍証明書、出生証明書などによって婚姻要件を確認する場合があると案内しています。

外国語の書類には日本語訳が必要

外国語で作成された婚姻要件具備証明書、国籍証明書、出生証明書などを日本の市区町村へ提出する場合、日本語訳を求められます。

翻訳者の氏名等を明らかにする必要があります。

原本は返してもらえる?

外国の公的機関から取得した証明書は、提出後に原則返却されない扱いとなる場合があります。

同じ証明書を別の手続きにも使う予定があるなら、先に各提出先へ必要通数・原本か写しかを確認します。

婚姻届は二人で窓口へ行かないと提出できない?

婚姻届の届出人は夫と妻ですが、完成した婚姻届を窓口へ持参する人は必ずしも二人である必要はありません。

ただし、外国籍配偶者との婚姻では、外国法上、当事者本人の提出が必要となるケースもあるため、代理提出を予定する場合は事前に確認してください。

婚姻届は土日・夜間でも出せる?

多くの自治体では時間外・休日にも戸籍届を預かる窓口があります。

ただし、外国人との婚姻届は外国法・外国書類の確認が必要になり、夜間・休日にはその場で審査を完了できない場合があります。

記念日に提出するなら事前確認がおすすめ

特定の日を婚姻日にしたい場合は、平日の開庁時間に完成した婚姻届と添付書類一式を持参し、事前確認を受けると安心です。

婚姻届を出したら住所も自動的に一緒になる?

なりません。

婚姻届と住所変更は別の手続きです。

婚姻届を出したら外国人配偶者の在留資格も変わる?

自動では変わりません。

婚姻届は法律上の夫婦関係を成立させる戸籍上の手続きです。

外国籍配偶者が日本でどの在留資格で暮らすかは、出入国在留管理庁の手続きとして別に確認します。

日本で婚姻届が受理されたら相手国にも自動通知される?

自動通知されるとは限りません。

相手国側で婚姻登録・報告が必要か、大使館・領事館等へ確認します。

婚姻届受理証明書とは?

婚姻届が受理された事実を市区町村が証明する書類です。

相手国への婚姻登録、在留手続き、その他の行政手続きなどで求められることがあります。

外国人同士でも日本の市区町村へ婚姻届を出せる?

日本に居住する外国人同士が、日本の市区町村へ婚姻届を提出して日本方式で婚姻することが可能な場合があります。

双方についてそれぞれの本国法上の婚姻要件を確認する必要があるため、二人の国籍を伝えて提出予定の市区町村へ確認してください。

海外で既に結婚している場合は書き方が違う

外国の法律に従ってすでに婚姻が有効に成立している場合、日本の婚姻届は「これから日本で婚姻を成立させる届出」ではなく、日本人側の戸籍へ外国婚の事実を反映する報告の届出になります。

この場合、自治体の案内では、外国籍配偶者の署名や成人2人の証人欄が不要となる場合があります。

代わりに、外国官憲が発行した婚姻証明書と日本語訳などが必要です。

婚姻届を提出する前のチェックリスト

  • □ 提出予定の市区町村へ外国籍配偶者の国籍を伝えて確認した
  • □ 外国籍配偶者の氏名表記を確認した
  • □ 外国籍配偶者の生年月日を西暦で記入した
  • □ 外国籍配偶者の本籍欄に記載する国籍を確認した
  • □ 父母の氏名・続き柄を確認した
  • □ 日本人側の新本籍が必要か確認した
  • □ 婚姻後の氏は自動変更されないことを確認した
  • □ 夫妻本人が署名した
  • □ 成人2人の証人に本人記入してもらった
  • □ 婚姻要件具備証明書または代替書類を確認した
  • □ 国籍証明書・パスポート等を確認した
  • □ 外国語書類へ日本語訳を付けた
  • □ 追加の出生・婚姻歴関係書類が必要か確認した
  • □ 記念日提出なら事前に書類確認を受けた

外国人との婚姻届に関するFAQ

外国人と結婚するときも普通の婚姻届を使いますか?

はい。婚姻届の用紙自体は通常のものを使います。ただし外国籍配偶者の記載方法と添付書類が日本人同士の婚姻とは異なります。

外国人の名前は婚姻届にアルファベットで書きますか?

届書本文については、自治体の記載例で原則カタカナ、漢字使用国では日本の正字またはカタカナとする案内があります。署名欄は別の扱いになることがあるため、提出先の記載例を確認してください。

外国人の本籍欄には何を書きますか?

外国籍の人には日本の本籍がないため、国籍を記入する案内が一般的です。

外国人の生年月日は和暦で書きますか?

外国籍配偶者は西暦で記入する自治体案内があります。

外国人との婚姻届にも証人は2人必要ですか?

日本方式でこれから婚姻を成立させる場合は、成人の証人2人が必要です。

外国人でも婚姻届の証人になれますか?

なれます。本国法上の成人年齢に達していることを確認し、証人本人が記入します。

婚姻要件具備証明書は必ず必要ですか?

代表的な書類ですが、その証明書を発行しない国もあります。その場合は別の書類で婚姻要件を確認することがあります。

外国語の書類は自分で翻訳してもいいですか?

法務省の一般案内では本人が翻訳者でも構わないとされています。個別手続きの条件を提出先へ確認してください。

婚姻届は二人一緒に提出しないといけませんか?

完成した婚姻届を持参する人は必ずしも夫妻本人である必要はありません。ただし外国法上本人提出が必要となる場合もあります。

土日に外国人との婚姻届を出せますか?

時間外窓口で預かる自治体はありますが、外国書類の確認をその場で完了できない場合があります。

婚姻届を出せば外国人配偶者のビザも変更されますか?

変更されません。婚姻届と在留資格は別の手続きです。

日本で婚姻届を出せば相手国にも自動的に登録されますか?

自動登録されるとは限りません。相手国側で婚姻報告・登録が必要か確認してください。

まとめ|外国人との婚姻届は提出前の戸籍窓口確認が一番確実

  1. 氏名の表記を確認する
  2. 生年月日を確認する
  3. 本籍欄へ国籍を記入する
  4. 父母の氏名を記入する
  5. 夫妻本人が署名する
  6. 成人2人の証人を用意する
  7. 婚姻要件具備証明書等を用意する
  8. 外国語書類に日本語訳を付ける
  9. 国籍ごとの追加書類を確認する

ことがポイントです。

特に重要なのは、必要書類を一般記事だけで決めないことです。

国籍・婚姻歴・現在地によって必要書類が変わるため、婚姻届を出す市区町村へ国籍と状況を伝え、完成した届書と添付書類を事前確認してから提出する方法が最も確実です。

国際結婚のテーマから探す

参考情報

目次